「PDFに電子署名を付ける」
「デジタル署名で改ざんを確認する」
「電子契約サービスで契約書に署名する」
電子文書や電子契約について調べていると、「電子署名」と「デジタル署名」というよく似た言葉が登場します。
そのため、
「電子署名とデジタル署名は同じもの?」
「名前を入力するだけでも電子署名?」
「デジタル署名には公開鍵と秘密鍵を使う?」
「電子署名があれば契約書は必ず有効?」
「電子証明書とは何が違う?」
「電子印鑑を貼れば電子署名になる?」
と迷うことがあります。
結論からいうと、「電子署名」は電子文書について作成者を示し、改ざんの有無を確認できるようにする措置を指す、法律上・実務上の広い概念です。一方、「デジタル署名」は、公開鍵暗号とハッシュ関数などの暗号技術を利用して署名を生成・検証する技術的な仕組みを指します。
一言で覚えるなら、
電子署名=「電子文書に対する署名という広い概念」
デジタル署名=「暗号技術を使って実現する署名方式」
です。
日本の「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」では、電子署名を、電子文書について、
- その情報が署名した者によって作成されたことを示せること
- その情報が改変されていないか確認できること
という2つの要件を満たす措置として定義しています。
一方、NIST(米国国立標準技術研究所)はデジタル署名を、秘密鍵を使って署名を生成し、対応する公開鍵を使って署名を検証する非対称鍵暗号の処理として説明しています。
つまり、電子署名は「何を実現するか」に注目した概念であり、デジタル署名は「暗号技術でどのように実現するか」に注目した言葉だと考えると分かりやすいでしょう。
この記事では、「電子署名」と「デジタル署名」の違いから、電子契約、公開鍵・秘密鍵、電子証明書、タイムスタンプ、電子印鑑、電子署名法との関係まで詳しく解説します。
- 「電子署名」と「デジタル署名」の違い【結論】
- 「電子署名」とは?
- 電子署名法は特定の暗号方式だけを指定している?
- 「デジタル署名」とは?
- デジタル署名の基本的な仕組み
- なぜハッシュ関数を使うの?
- 「電子署名」と「デジタル署名」は完全な同義語?
- 電子署名法では何が重要?
- 電子署名を付ければ、どんな契約も必ず有効?
- 「本人性」と「完全性」の違い
- デジタル署名と「公開鍵・秘密鍵」の関係
- 「秘密鍵で暗号化すること=デジタル署名」?
- デジタル署名は文書を秘密にする?
- 「電子証明書」とは?
- 電子証明書と電子署名は同じ?
- 「認証局」とは?
- 「タイムスタンプ」と電子署名の違い
- 電子署名と「電子契約」の違い
- 電子契約サービスでは必ずデジタル署名を使う?
- 「当事者型」と「立会人型」の電子署名とは?
- 「電子印鑑」と電子署名の違い
- 名前を入力するだけでも電子署名?
- PDFの手書き署名画像を貼ればデジタル署名?
- デジタル署名が有効なら本人だと100%断定できる?
- デジタル署名を確認すると何が分かる?
- 「署名」と「暗号化」の違い
- 「電子署名・デジタル署名」で迷ったときの3秒判定
- 「電子署名」を使った例文
- 「デジタル署名」を使った例文
- 具体例で比較:PDF契約書
- 具体例で比較:ソフトウェア配布
- 具体例で比較:行政手続
- よくある間違い1:「電子署名」と「デジタル署名」は完全な同義語だと思う
- よくある間違い2:「電子署名=署名画像を貼ること」だと思う
- よくある間違い3:「デジタル署名は文章を秘密にする技術」だと思う
- よくある間違い4:「秘密鍵で暗号化することがデジタル署名」だと思う
- よくある間違い5:「電子証明書=電子署名」だと思う
- よくある間違い6:「電子署名があれば必ず契約は有効」と思う
- よくある間違い7:「デジタル署名の検証に成功すれば、秘密鍵を操作した人物まで100%分かる」と思う
- 「電子署名」と「デジタル署名」に関するよくある質問
- まとめ
- 参考リンク・出典
「電子署名」と「デジタル署名」の違い【結論】
| 比較項目 | 電子署名 | デジタル署名 |
|---|---|---|
| 英語の代表表現 | Electronic Signature | Digital Signature |
| 意味 | 電子文書に対して作成者・改ざんの有無等を確認できるようにする広い概念 | 公開鍵暗号などを利用して署名を生成・検証する暗号技術 |
| 注目する点 | 署名としての機能・法的要件 | 技術的な仕組み |
| 公開鍵・秘密鍵 | 方式によって利用する | 基本的に利用する |
| ハッシュ関数 | 方式による | 一般に重要な構成要素 |
| 電子証明書 | 方式によって利用する | 署名者と公開鍵の関係確認に利用されることがある |
| 日本の電子署名法 | 法律上の定義がある | 法律上の「電子署名」を実現する技術方式として用いられることがある |
3秒で判断するなら、
「電子文書に署名したことを示す広い概念?」 → 電子署名
「秘密鍵・公開鍵など暗号技術で署名を作る仕組み?」 → デジタル署名
と考えてください。
「電子署名」とは?
電子文書について作成者と改ざんの有無を確認するための仕組み
日本では「電子署名及び認証業務に関する法律」、いわゆる、
電子署名法
に電子署名の定義があります。
電子署名法第2条では、電子署名を、電子文書などの電磁的記録について行われる措置で、次の2つの要件を満たすものと定めています。
- その情報が、その措置を行った者の作成したものであることを示すためのものであること
- その情報が改変されていないかどうかを確認できること
簡単に言い換えると、
「誰が作ったのか」
と、
「後から内容が変えられていないか」
を確認できることが重要です。
電子署名法は特定の暗号方式だけを指定している?
電子署名法の定義は、特定の暗号アルゴリズム名だけに限定した書き方ではありません。
重要なのは、法律が定める要件を満たしているかどうかです。
そのため、
「電子署名=必ずRSAのデジタル署名」
という意味ではありません。
一方、現在広く利用される電子署名システムでは、公開鍵暗号を利用したデジタル署名方式が重要な役割を持っています。
「デジタル署名」とは?
秘密鍵で署名し、公開鍵で検証する暗号技術
デジタル署名は、
Digital Signature
の日本語です。
NISTはデジタル署名について、
秘密鍵を利用してデータへ署名し、対応する公開鍵を利用してその署名を検証する非対称鍵暗号の処理
と説明しています。
デジタル署名によって、主に、
- 誰の秘密鍵を使って署名されたか
- 署名後にデータが改ざんされていないか
などを暗号学的に確認できます。
デジタル署名の基本的な仕組み
デジタル署名では、一般に、
- 秘密鍵
- 公開鍵
- ハッシュ関数
- 署名アルゴリズム
などを利用します。
簡略化すると、次のような流れです。
- 署名する文書からハッシュ値を計算する
- 署名者の秘密鍵を使って署名値を生成する
- 文書とデジタル署名を相手へ渡す
- 受信者が署名者の公開鍵を使って署名を検証する
- 文書が署名後に変更されていないかなどを確認する
実際の署名方式ではアルゴリズムによって処理の詳細は異なりますが、
秘密鍵で署名を生成し、公開鍵で検証する
という関係が基本です。
なぜハッシュ関数を使うの?
デジタル署名では、文書全体をそのまま単純に処理するのではなく、文書から、
ハッシュ値
を生成して利用する方式が一般的です。
ハッシュ関数は、入力データから固定長の値を生成します。
元の文書が1文字でも変更されれば、通常は異なるハッシュ値になります。
そのため、署名後に文書が変更された場合、署名検証が成功しなくなります。
この仕組みによって、文書の、
完全性
を確認できます。
「電子署名」と「デジタル署名」は完全な同義語?
厳密には同じではありません。
日常的な説明では、両者がほぼ同じ意味で使われることがあります。
しかし技術的・法的に整理するなら、
電子署名=電子文書に対する署名という広い概念
デジタル署名=公開鍵暗号を利用した暗号学的な署名方式
と考えると分かりやすいでしょう。
デジタル署名方式が電子署名法の要件を満たす形で利用されれば、法律上の電子署名を実現する技術の一つになります。
ただし、特定の技術を使っているというだけで、個別の契約・証拠関係における法的評価が自動的に決まるわけではありません。
電子署名法では何が重要?
電子署名法では、一定の電子署名が行われた電子文書について、
真正に成立したものと推定する
規定があります。
電子署名法第3条では、本人による電子署名であって、その署名に必要な符号・物件を適正に管理することで本人だけが行えるものが付された電磁的記録について、真正に成立したものと推定すると定めています。
法務省も、電子署名法によって、一定の要件を満たした本人による電子署名が付された電子文書について、手書き署名・押印と同様に真正な成立を推定する法的基盤が整備されたと説明しています。
電子署名を付ければ、どんな契約も必ず有効?
そのように単純には判断できません。
契約が有効かどうかは、
- 契約内容
- 当事者の意思
- 契約方式
- 法律上求められる要件
- 署名方法
- 本人確認方法
- 証拠関係
などによって異なります。
電子署名法は電子文書の真正な成立などに関する重要な法的基盤ですが、
「電子署名が付いていれば、すべての電子契約が無条件で有効になる」
という法律ではありません。
「本人性」と「完全性」の違い
電子署名・デジタル署名を理解するときに重要なのが、
本人性・作成者の確認
と、
完全性・改ざん検知
です。
| 確認すること | 意味 |
|---|---|
| 本人性・作成者 | 誰がその文書・署名を作成したか |
| 完全性 | 署名後に内容が変更されていないか |
電子署名法の定義でも、
作成者を示すこと
と、
改変の有無を確認できること
という2つが重要になっています。
デジタル署名と「公開鍵・秘密鍵」の関係
デジタル署名では、公開鍵暗号の鍵ペアを利用します。
秘密鍵=署名を生成する
公開鍵=署名を検証する
という関係です。
署名者は秘密鍵を厳重に管理します。
検証する側は、対応する公開鍵を利用します。
秘密鍵が第三者へ漏えいすると、本人になりすまして署名を作られる可能性があるため、秘密鍵の管理は電子署名の信頼性にとって非常に重要です。
「秘密鍵で暗号化すること=デジタル署名」?
この説明は単純化しすぎです。
古い入門書などでは、
「秘密鍵で暗号化し、公開鍵で復号するのがデジタル署名」
と説明されることがあります。
しかし現代の署名方式を理解するうえでは、
秘密鍵を使って署名生成アルゴリズムを実行し、公開鍵を使って署名検証アルゴリズムを実行する
と考えるほうが正確です。
データの機密性を守る「暗号化」と、真正性・完全性などを確認する「署名」は、目的を分けて理解しましょう。
デジタル署名は文書を秘密にする?
デジタル署名だけでは、通常、文書の内容を秘密にはしません。
NISTも、デジタル署名は、
- 真正性
- 完全性
- 否認防止を支援する性質
などを提供する一方で、
機密性そのものを提供するものではない
と説明しています。
他人に文書の内容を読まれないようにしたい場合には、必要に応じて暗号化も利用します。
「電子証明書」とは?
デジタル署名では、
「この公開鍵は本当に署名者本人のものなのか」
を確認する必要があります。
そこで利用されるのが、
電子証明書
公開鍵証明書
です。
電子証明書には、一般に、
- 本人・組織などを識別する情報
- 公開鍵
- 証明書の発行者
- 有効期間
- 認証局のデジタル署名
などが含まれます。
これにより、
「この公開鍵はこの人・組織に対応する」
ことを確認するための仕組みを構成できます。
電子証明書と電子署名は同じ?
同じではありません。
電子署名=電子文書に付与する署名の仕組み
電子証明書=公開鍵と本人・組織等の関係を証明する電子的な証明書
です。
デジタル署名の検証では、電子証明書を利用して署名者の公開鍵を確認することがあります。
「認証局」とは?
電子証明書を発行する代表的な主体が、
認証局(CA:Certification Authority)
です。
認証局は一定の本人確認等を行ったうえで、利用者の公開鍵と本人情報等を結び付けた証明書を発行します。
日本の電子署名法では、電子署名に関する認証業務のうち一定の基準を満たすものについて、国による認定制度も設けられています。
デジタル庁は、一定の基準を満たす「特定認証業務」が国の認定を受けられる制度を案内しています。
「タイムスタンプ」と電子署名の違い
電子署名とよく一緒に使われるのが、
タイムスタンプ
です。
電子署名は主に、
誰が作成・署名したか
と、
署名後に改ざんされていないか
を確認する仕組みです。
一方、タイムスタンプは、
「ある時刻にその電子データが存在していたこと」
や、
「その時刻以降に変更されていないこと」
を確認するために利用されます。
電子署名とタイムスタンプは役割が異なり、長期間保存する電子文書などでは組み合わせて利用されることがあります。
電子署名と「電子契約」の違い
電子契約は、契約手続きを電子データで行うことを指す広い概念です。
一方、電子署名は、その電子契約書について、
- 誰が作成・同意したか
- 後から改ざんされていないか
などを確認するために利用できる仕組みです。
つまり、
電子契約=契約方法・契約手続
電子署名=電子文書の真正性・完全性等を支える仕組み
と整理できます。
電子契約サービスでは必ずデジタル署名を使う?
サービスによって異なります。
電子契約サービスには、
- 利用者本人の電子証明書を使う方式
- サービス事業者側の署名を利用する方式
- メール認証・アクセス記録等を組み合わせる方式
など、さまざまな設計があります。
そのため、
「電子契約サービスを使った=利用者本人の秘密鍵で必ずデジタル署名した」
とは限りません。
どのような方式で本人確認・意思確認・改ざん防止を実現しているかを確認する必要があります。
「当事者型」と「立会人型」の電子署名とは?
電子契約サービスの説明では、
当事者型
と、
立会人型・事業者署名型
といった分類が使われることがあります。
当事者型では、契約当事者自身の電子証明書・秘密鍵などを利用して署名する方式があります。
一方、立会人型・事業者署名型では、利用者の意思確認を行ったうえで、サービス事業者の署名鍵によって電子文書へ署名する仕組みなどがあります。
それぞれ本人確認方法や証拠の構成が異なるため、単純に名称だけで法的効力の強弱を判断するのは適切ではありません。
「電子印鑑」と電子署名の違い
電子印鑑という言葉もよく使われます。
一般に電子印鑑は、
印影を画像化したもの
を指す場合があります。
たとえば紙に押した印鑑をスキャンし、PNG画像としてPDFへ貼り付ける方法です。
しかし、単なる印影画像だけでは、
「誰が貼り付けたのか」
「貼り付けた後に文書が変更されていないか」
を暗号学的に確認できるとは限りません。
そのため、
電子印鑑の画像=デジタル署名
ではありません。
名前を入力するだけでも電子署名?
「電子署名」という言葉は国・法制度・サービスによって用法が異なるため、単純にすべてを同一視することはできません。
日本の電子署名法では、単に電子文書へ名前を入力したというだけではなく、
- 作成者を示すこと
- 改変の有無を確認できること
という法定要件を満たす必要があります。
したがって、
「名前をタイプしただけなら必ず電子署名法上の電子署名になる」
とはいえません。
PDFの手書き署名画像を貼ればデジタル署名?
それだけではデジタル署名とはいえません。
署名画像は、人間が見れば「署名らしく」見えます。
しかしデジタル署名では、公開鍵暗号・ハッシュ関数などを利用して、署名の検証を行います。
手書き署名の画像を貼ることと、暗号学的なデジタル署名を付与することは別の処理です。
デジタル署名が有効なら本人だと100%断定できる?
そこまで単純ではありません。
デジタル署名の検証に成功すると、
「対応する秘密鍵を使って署名が生成され、署名対象データがその後変更されていない」
ことなどを暗号学的に確認できます。
しかし、
「その秘密鍵を実際に操作した人物が誰だったのか」
という点は、秘密鍵の管理・本人確認・端末管理などにも左右されます。
秘密鍵を他人に使用されれば、暗号学的には正しい署名が生成される可能性があります。
そのため電子署名の信頼性には、
- 本人確認
- 秘密鍵管理
- 電子証明書
- 認証業務
- サービスの運用
なども重要になります。
デジタル署名を確認すると何が分かる?
適切に検証されたデジタル署名では、主に、
- 署名に対応する秘密鍵が利用されたこと
- 署名後に文書が改ざんされていないこと
- 証明書等と組み合わせることで、公開鍵と署名者の関係
などを確認できます。
逆に、署名検証に失敗した場合には、
- 文書が変更された
- 署名が壊れた
- 異なる公開鍵を使った
- 証明書等に問題がある
といった可能性があります。
「署名」と「暗号化」の違い
デジタル署名と暗号化は目的が異なります。
| 比較項目 | デジタル署名 | 暗号化 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 真正性・完全性等の確認 | 内容を第三者に読まれないようにする |
| 秘密鍵の代表的役割 | 署名生成 | 方式によって復号等 |
| 公開鍵の代表的役割 | 署名検証 | 方式によって暗号化等 |
| 文書内容を隠す? | 通常、それだけでは隠さない | 隠すことが目的 |
秘密にしたい文書へデジタル署名を付ける場合、暗号化と署名を組み合わせることもあります。
「電子署名・デジタル署名」で迷ったときの3秒判定
| こんな場合 | 答え |
|---|---|
| 電子文書に対する署名を広く表す | 電子署名 |
| 秘密鍵で署名を生成する | デジタル署名 |
| 公開鍵で署名を検証する | デジタル署名 |
| 日本の電子署名法で定義される | 電子署名 |
| 電子契約書への署名全般 | 電子署名 |
| 公開鍵暗号とハッシュ関数を使う | デジタル署名 |
| 公開鍵と本人情報を結び付ける | 電子証明書 |
| ある時刻のデータ存在等を証明する | タイムスタンプ |
最も簡単に覚えるなら、
電子署名=「電子文書への署名という広い概念」
デジタル署名=「暗号技術で実現する署名」
です。
「電子署名」を使った例文
- 電子契約書に電子署名を付与する。
- 電子署名によって文書の作成者を確認する。
- 契約書へ本人による電子署名を行う。
- 電子署名の有効性を確認する。
- 電子署名法の要件を確認する。
「デジタル署名」を使った例文
- 秘密鍵を使ってデジタル署名を生成する。
- 公開鍵を利用してデジタル署名を検証する。
- ソフトウェアにデジタル署名を付ける。
- 文書のデジタル署名を検証して改ざんの有無を確認する。
- ハッシュ関数と公開鍵暗号を利用してデジタル署名を作成する。
具体例で比較:PDF契約書
A社とB社がPDFで契約を締結するとします。
電子契約サービスを利用して、契約当事者の意思を確認し、電子文書について作成者・改ざんの有無などを確認できる措置を行う場合、広い意味で、
電子署名
の問題になります。
その内部で、秘密鍵と公開鍵、ハッシュ関数等による暗号学的な署名処理を利用していれば、
デジタル署名
が技術として使われています。
具体例で比較:ソフトウェア配布
ソフトウェアの配布元がプログラムへデジタル署名を付けることがあります。
利用者のコンピューターは署名を検証し、
- 正しい発行者の署名か
- 署名後にファイルが変更されていないか
などを確認できます。
この場合は法律上の契約書への署名というより、
暗号技術としてのデジタル署名
という意味が中心です。
具体例で比較:行政手続
e-Gov電子申請では、手続によって電子署名を求められる場合があります。
e-Govは電子署名について、公開鍵暗号方式に基づき、
電子文書の作成者を証明したり、文書が改ざんされていないことを確認したりする仕組み
として説明しています。
この例では、法律・行政上の「電子署名」と、暗号技術としてのデジタル署名が密接に組み合わされています。
よくある間違い1:「電子署名」と「デジタル署名」は完全な同義語だと思う
日常的には近い意味で使われることがありますが、厳密には視点が異なります。
電子署名はより広い概念で、デジタル署名は公開鍵暗号等を利用した技術的な署名方式です。
よくある間違い2:「電子署名=署名画像を貼ること」だと思う
単に署名画像を貼り付けただけでは、電子署名法上の要件を必ず満たすとは限りません。
作成者を示せることや、改変を確認できることなどが重要です。
よくある間違い3:「デジタル署名は文章を秘密にする技術」だと思う
デジタル署名の主目的は機密性ではありません。
真正性・完全性等を確認するための技術です。
文書の内容を秘密にしたい場合には、必要に応じて暗号化を行います。
よくある間違い4:「秘密鍵で暗号化することがデジタル署名」だと思う
現代の暗号技術では、デジタル署名を単純に「秘密鍵による暗号化」と考えないほうが正確です。
秘密鍵で署名を生成し、公開鍵で検証する専用の署名アルゴリズムとして理解しましょう。
よくある間違い5:「電子証明書=電子署名」だと思う
違います。
電子証明書は、公開鍵と本人・組織などの情報を結び付けるために利用されます。
電子署名は電子文書へ行う署名の仕組みです。
よくある間違い6:「電子署名があれば必ず契約は有効」と思う
契約の有効性は、契約内容・当事者の意思・法律上求められる方式なども含めて判断されます。
電子署名だけですべてが決まるわけではありません。
よくある間違い7:「デジタル署名の検証に成功すれば、秘密鍵を操作した人物まで100%分かる」と思う
デジタル署名で確認できるのは、対応する秘密鍵を利用して署名が生成されたことなどです。
秘密鍵を実際に誰が操作したかという問題には、秘密鍵管理や本人確認の仕組みも関係します。
「電子署名」と「デジタル署名」に関するよくある質問
Q1. 「電子署名」と「デジタル署名」の一番簡単な違いは?
電子署名は電子文書への署名という広い概念、デジタル署名は公開鍵暗号等を利用して署名を実現する暗号技術です。
Q2. デジタル署名は電子署名の一種ですか?
デジタル署名方式が電子署名法等の要件を満たす形で利用されれば、電子署名を実現する代表的な技術方式の一つになります。
ただし、特定のデジタル署名技術を使ったというだけで、個別の法的評価が自動的に決まるわけではありません。
Q3. 電子署名には必ず電子証明書が必要ですか?
電子署名という広い概念において、すべての場合に同じ種類の電子証明書が必須とは限りません。
ただし、公開鍵と署名者本人との関係を第三者が確認する仕組みとして電子証明書が重要な役割を持つ方式があります。
Q4. デジタル署名には秘密鍵が必要ですか?
公開鍵暗号に基づくデジタル署名では、署名生成に秘密鍵を利用し、対応する公開鍵で検証します。
Q5. 電子印鑑と電子署名は同じですか?
同じではありません。
単なる印影画像では、暗号学的な署名検証や改ざん検知ができない場合があります。
Q6. デジタル署名があれば文書の内容は他人に読まれませんか?
いいえ。
デジタル署名そのものは通常、文書内容を秘匿するための技術ではありません。
内容を隠したい場合は暗号化が必要です。
Q7. タイムスタンプと電子署名は同じですか?
違います。
電子署名は主に作成者・改ざんの有無などを確認するために利用され、タイムスタンプはデータが特定時刻に存在していたこと等を確認するために利用されます。
Q8. 電子契約と電子署名は同じですか?
違います。
電子契約は契約手続を電子的に行うこと、電子署名は電子文書の作成者や改ざんの有無などを確認するための仕組みです。
Q9. PDFに名前を入力すれば電子署名になりますか?
単に名前を入力しただけで、電子署名法上の電子署名に必ず該当するとは限りません。
どのように本人性・改ざん検知等を実現しているかが重要です。
Q10. 迷ったときの簡単な見分け方は?
「電子文書への署名を広い意味で説明している?」 → 電子署名
「秘密鍵・公開鍵・ハッシュ関数で署名を生成・検証している?」 → デジタル署名
と考えてください。
まとめ
「電子署名」と「デジタル署名」は、同じ意味のように使われることもありますが、厳密には注目する範囲が異なります。
| 電子署名 | デジタル署名 |
|---|---|
| 電子文書への署名という広い概念 | 暗号学的な署名技術 |
| 日本の電子署名法に定義がある | 公開鍵暗号を利用する |
| 作成者・改ざんの有無等を確認 | 秘密鍵で署名を生成 |
| 技術方式は一つに限定されない | 公開鍵で署名を検証 |
| 電子契約等で利用 | 電子契約・ソフトウェア署名等で利用 |
最も簡単な覚え方は、
電子署名=「電子文書に対する署名という広い概念」
デジタル署名=「暗号技術を利用して実現する署名」
です。
日本の電子署名法では、電子署名について、
- その情報が署名を行った者によって作成されたことを示せること
- 情報が改変されていないか確認できること
を重要な要件としています。
一方、デジタル署名では、
秘密鍵=署名生成
公開鍵=署名検証
という公開鍵暗号の仕組みを利用します。
さらにハッシュ関数を組み合わせることで、署名後の文書が変更されていないかを確認できます。
ただし、
デジタル署名=文書を暗号化して秘密にする技術
ではありません。
また、
電子証明書=電子署名
電子印鑑=電子署名
電子契約=電子署名
でもありません。
それぞれ、
電子証明書=公開鍵と本人・組織等を結び付ける仕組み
電子署名=電子文書の作成者・完全性等を確認する仕組み
デジタル署名=電子署名を実現する代表的な暗号技術
電子契約=契約手続を電子的に行うこと
と整理すると理解しやすくなります。
参考リンク・出典
-
e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」
― 電子署名法第2条で電子署名を定義し、作成者を示すことと、情報の改変の有無を確認できることを要件として規定。第3条では一定の本人による電子署名が行われた電磁的記録の真正な成立の推定について規定 -
デジタル庁「電子署名」
― 電子署名法の概要、電子文書のなりすまし・改ざん防止、真正な成立の推定、認定認証業務制度等を説明 -
法務省「電子署名法の概要について」
― 本人による一定の電子署名が付された電磁的記録について、真正に成立したものと推定する制度と認証業務の認定制度を解説 -
e-Gov電子申請「用語集」
― 電子署名を、公開鍵暗号方式に基づき電子文書の作成者を証明したり、文書内容が改ざんされていないことを保証したりする仕組みとして説明 -
NIST CSRC Glossary「Digital Signature」
― デジタル署名を、秘密鍵を使ってデータへ署名し、対応する公開鍵によって署名を検証する非対称鍵暗号の処理として説明 -
NIST「FIPS 186-5: Digital Signature Standard」
― RSA、ECDSA、EdDSA等のデジタル署名方式と、秘密鍵による署名生成・公開鍵による署名検証について規定
※本記事では、日本の電子署名法における「電子署名」と、暗号技術としての「デジタル署名」を区別して説明しています。国・地域・サービスによって用語の定義や法的取扱いが異なる場合があります。
※デジタル署名方式を利用していることだけで、個別の電子文書が電子署名法第3条の真正成立の推定を必ず受けられるとは限りません。本人性、秘密鍵等の管理、利用方式など個別の事情が関係します。
※電子契約の法的有効性は、電子署名の有無だけで決まるものではありません。特定の契約・手続について法律上書面等が要求されている場合は、関連法令や専門家の確認が必要です。
※デジタル署名は文書内容の機密性を提供するものではありません。第三者に内容を読まれないようにする必要がある場合は、適切な暗号化等を別途利用します。
※電子署名・認証業務・電子契約に関する制度や技術要件は変更される可能性があります。実務で利用する際は、e-Gov法令検索、デジタル庁、法務省、利用する電子契約サービス等の最新情報を確認してください。
