「身体介護と生活援助は何が違う?」「ヘルパーさんに掃除や買い物をお願いできる?」「家族と同居していると生活援助は利用できない?」「入浴の見守りや食事の準備は、どちらに該当する?」など、訪問介護の利用を検討するときには、さまざまな疑問が生じます。
訪問介護には、大きく分けて「身体介護」と「生活援助」という二つのサービスがあります。どちらも自宅での生活を支えるためのものですが、対象となる行為や利用条件、料金などが異なります。
結論からいうと、身体介護は食事・入浴・排せつなど、本人の身体に直接関わる介護や自立を支援する専門的な援助。生活援助は掃除・洗濯・調理・買い物など、本人が日常生活を送るために必要な家事の支援です。
ただし、身体介護は必ず身体に触れるサービス、生活援助は身体に触れないサービスと、単純に区別できるわけではありません。
例えば、本人が自分で調理できるよう、ヘルパーが安全を確認しながら一緒に調理する行為は、身体介護に該当する場合があります。一方、本人のためにヘルパーが調理を代行する場合は、生活援助が関係します。
この記事では、身体介護と生活援助の違いを比較表で整理し、それぞれで頼めること・頼めないこと、同居家族がいる場合の利用条件、2026年時点の料金、要支援と要介護の取り扱い、ケアプランを作成する際の注意点まで詳しく解説します。
- 「身体介護」と「生活援助」の違い【結論】
- 【徹底比較】「身体介護」と「生活援助」の違い
- 「身体介護」とは?食事・入浴・排せつなどの介護を行うサービス
- 「生活援助」とは?掃除・洗濯・調理・買い物などの家事を支援するサービス
- 【具体例】訪問介護で頼めること・頼めないこと
- 家族と同居していると生活援助は利用できない?
- 【2026年版】身体介護と生活援助の料金はいくら?
- 【計算例】週3回、生活援助を利用した場合の自己負担額
- 身体介護と生活援助を同じ日に組み合わせることはできる?
- 身体介護と生活援助では、ヘルパーに頼めないことも違う?
- 介護保険の訪問介護と保険外サービスは組み合わせられる?
- 要支援1・2でも身体介護と生活援助を利用できる?
- 【実践】身体介護と生活援助の使い分け5つの事例
- 身体介護と生活援助を利用する前に確認したい5つのポイント
- 「身体介護」「生活援助」と似た制度・言葉の違い
- 「身体介護」と「生活援助」の3秒判定
- よくある間違いと注意点
- 「身体介護」と「生活援助」の例文12選
- FAQ|「身体介護」と「生活援助」のよくある質問
- Q1. 身体介護と生活援助の最も大きな違いは何ですか?
- Q2. 身体介護では、どのようなことを頼めますか?
- Q3. 生活援助では、どのようなことを頼めますか?
- Q4. 家族と同居している場合、生活援助は利用できませんか?
- Q5. 身体介護で掃除を手伝ってもらうことはできますか?
- Q6. ヘルパーに家族の食事も作ってもらえますか?
- Q7. 草むしりや大掃除を生活援助として依頼できますか?
- Q8. 身体介護と生活援助では、どちらの料金が高いですか?
- Q9. 身体介護と生活援助を同じ日に利用できますか?
- Q10. 要支援1・2でも利用できますか?
- Q11. 生活援助の対象外となる家事は、別料金なら頼めますか?
- Q12. 希望するサービスを利用できないと言われた場合はどうすればよいですか?
- まとめ|身体介護は身体に関わる介護と自立支援、生活援助は日常的な家事の支援
- 参考リンク
「身体介護」と「生活援助」の違い【結論】
身体介護と生活援助を区別する際は、どのような目的で、本人に対して何を支援するのかに注目しましょう。
- 身体介護:食事、入浴、排せつ、着替え、移動などの介助や、日常生活動作の維持・向上を目的とする自立支援のための援助。
- 生活援助:本人が日常生活を送るうえで必要な掃除、洗濯、調理、買い物などの家事を支援すること。
例えば、本人が一人で入浴できず、ヘルパーに身体を洗ってもらう場合は、身体介護に該当します。
一方、本人が足腰の不調によって掃除機をかけられず、日常的に使用する居室を掃除してもらう場合は、所定の条件を満たせば生活援助に該当します。
どちらも本人の自立した生活を支えるサービスですが、介護保険の対象になる範囲は決まっています。本人に関係のない家族の家事や、日常生活の範囲を超える作業などは、原則として対象外です。
【徹底比較】「身体介護」と「生活援助」の違い
| 比較項目 | 身体介護 | 生活援助 |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 本人の身体に直接関わる介護や自立支援のための援助 | 本人の日常生活に必要な家事の支援 |
| 主なサービス | 食事介助、入浴介助、排せつ介助、着替え、体位変換など | 掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物など |
| 主な目的 | 本人が必要な介護を受け、安全に日常生活を送れるようにする | 本人が自分では難しい家事を補い、在宅生活を維持する |
| 身体への接触 | 直接触れる介助のほか、専門的な見守りや自立支援なども含まれる | 原則として家事の代行・支援が中心 |
| 同居家族がいる場合 | 本人に必要な介護について利用を検討できる | 本人や家族が家事を行うことが困難な事情などを個別に判断する |
| 家族のためのサービス | 原則として対象外 | 原則として対象外 |
| 要介護1~5 | 所定の条件で利用できる | 所定の条件で利用できる |
| 要支援1・2 | 市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスなどが関係する | |
| 料金の決まり方 | 原則としてサービス内容や所要時間などに応じる | 原則として所要時間などに応じる |
| 利用の前提 | 本人の心身の状態や必要性などを踏まえてケアプラン・訪問介護計画に位置づける | |
身体介護と生活援助は、サービス名だけで機械的に区別するのではなく、実際に提供する援助の内容や目的によって判断します。
「身体介護」とは?食事・入浴・排せつなどの介護を行うサービス
本人の身体に直接関わる介助が中心
身体介護は、訪問介護員が利用者本人の身体に直接関わって行う介助や、それに必要な準備・後片付けなどを含むサービスです。
代表的なものとして、次のような行為があります。
- 食事を口に運ぶなどの食事介助
- 入浴時の洗身や浴槽への出入りの介助
- トイレへの移動、衣服の上げ下げ、排せつ後の清拭などの介助
- 着替えの介助
- ベッド上での体位変換
- ベッドから車椅子への移乗介助
- 必要な整容や身体の清潔保持に関する介助
例えば、本人が自力で立ち上がることが難しく、ベッドから車椅子へ乗り移る際にヘルパーが身体を支える場合は、身体介護が関係します。
身体に触れない援助でも身体介護になることがある
身体介護には、日常生活動作の維持・向上を目的とした専門的な援助も含まれます。
例えば、本人ができることを維持するため、ヘルパーが安全を確認しながら、一緒に調理や掃除を行う場合です。
本人の動作を見守り、必要に応じて具体的な介助や働きかけを行うことで、日常生活を営む能力の維持・向上を支援します。
こうした行為は「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」として、身体介護に位置づけられる場合があります。
ただし、単に本人の話し相手になることや、特に必要性のない付き添いをすることが、すべて身体介護として認められるわけではありません。
食事介助には必要な準備や後片付けも含まれる
身体介護の食事介助には、食べ物を口に運ぶことだけでなく、必要な準備や後片付けも含まれます。
例えば、食事姿勢を整える、食事用のエプロンを着ける、本人が食べやすいように食べ物を刻む、食後に安全な姿勢へ戻すといった一連の行為です。
一方、本人の食事を作るために台所で通常の調理を代行する場合は、生活援助が関係します。
同じ食事に関係する行為でも、何を目的とする援助なのかによって取り扱いが異なります。
「生活援助」とは?掃除・洗濯・調理・買い物などの家事を支援するサービス
本人の日常生活に必要な家事が対象
生活援助は、本人が日常生活を送るために必要な家事を、自分では十分に行えない場合などに提供するサービスです。
代表的なものとして、次のような行為があります。
- 本人が日常的に使用する居室の掃除
- 本人の衣類や寝具などの洗濯
- 本人のための日常的な食事の準備・調理
- 本人が必要とする生活必需品の買い物
- 必要な範囲での日常的な整理整頓
例えば、足腰の不調によって本人が買い物へ行けず、日常生活に必要な食料品を購入してもらう場合です。
適切なケアプランに位置づけられ、所定の条件を満たせば、生活援助の対象になる場合があります。
生活援助は家事代行サービスとは異なる
生活援助は、介護保険によって本人の自立した日常生活を支援するためのサービスです。
そのため、希望する家事を何でも頼める一般的な家事代行サービスとは異なります。
例えば、本人が日常的に使用している部屋の掃除は対象となる場合がありますが、使っていない部屋の掃除や、家族全員のための家事は、原則として対象外です。
また、大掃除や庭木の手入れなど、日常的な家事の範囲を超える作業も、原則として介護保険の生活援助には含まれません。
本人や家族が家事を行うことが難しい事情が必要
生活援助は、原則として、一人暮らしの人や、同居する家族が障害・疾病などの事情によって家事を行うことが困難な場合などに利用します。
ただし、障害や疾病だけが判断基準ではありません。
家族が高齢で家事を十分に行えない場合や、仕事による不在、介護疲れなどの事情によって必要な家事を行うことが難しい場合も、個別の状況に応じて検討されます。
【具体例】訪問介護で頼めること・頼めないこと
身体介護と生活援助の違いを理解するには、具体的なサービス内容を確認することが重要です。
| 依頼したいこと | 主な取り扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 本人の入浴を手伝う | 身体介護 | 必要な入浴介助として計画に位置づける |
| 本人の食事を口に運ぶ | 身体介護 | 食事介助に必要な準備・後片付けも関係する |
| 本人の居室を日常的に掃除する | 生活援助 | 本人が掃除できない事情などを確認する |
| 本人の衣類を洗濯する | 生活援助 | 本人の日常生活に必要な範囲に限る |
| 本人のために通常の食事を調理する | 生活援助 | 利用条件や必要性を確認する |
| 本人が安全に調理できるよう、一緒に行う | 身体介護になる場合がある | 自立支援の目的や専門的な援助の必要性による |
| 本人の生活必需品を買う | 生活援助 | 日常生活に必要な買い物に限る |
| 家族の部屋を掃除する | 原則対象外 | 本人への直接的な援助ではない |
| 家族全員の食事を作る | 原則対象外 | 保険外サービスとして別途利用できる場合がある |
| 庭の草むしりをする | 原則対象外 | 日常生活の援助の範囲を超える |
| ペットの世話をする | 原則対象外 | 介護保険の訪問介護では対象外 |
| 窓ガラスの大掃除をする | 原則対象外 | 日常的な掃除の範囲を超える |
実際に利用できるかどうかは、本人の心身の状態、生活環境、必要な支援の内容などに基づき、ケアプランや訪問介護計画を通じて判断します。
家族と同居していると生活援助は利用できない?
生活援助について、特に誤解されやすいのが同居家族の取り扱いです。
結論からいうと、同居家族がいるという理由だけで、生活援助を一律に利用できなくなるわけではありません。
家族が障害や疾病によって家事を行えない場合
例えば、要介護認定を受けている本人が配偶者と二人暮らしをしているものの、配偶者も病気によって掃除や調理を行うことが難しい場合です。
このような場合は、本人や家族の状況を踏まえて、生活援助の利用が検討されます。
家族が仕事などで不在の場合
同居家族が日中に仕事で不在となり、本人の日常生活に必要な家事を行うことが難しい場合もあります。
ただし、家族が仕事をしているという事実だけで、自動的に生活援助の対象になるわけではありません。
本人の心身の状態、家族の生活状況、必要な家事の内容などを踏まえて、個別に判断します。
家族が高齢で、家事が難しい場合
例えば、高齢の夫婦が二人で暮らしていて、夫が要介護認定を受けており、妻も筋力の低下によって重い物を運んだり、掃除をしたりすることが難しい場合です。
同居家族がいるからという理由だけで判断するのではなく、それぞれの身体状況や生活環境などを踏まえる必要があります。
家族の介護疲れが深刻な場合
家族の介護負担が大きく、家事まで十分に行うことが難しい場合にも、生活援助の必要性を個別に検討することがあります。
例えば、家族の介護疲れによって、本人と家族がともに在宅生活を維持できなくなるおそれがある場合です。
生活援助の利用可否は、こうした事情も含めて、本人に必要なサービスであるかを判断します。
【2026年版】身体介護と生活援助の料金はいくら?
訪問介護の料金は、サービス内容や所要時間、地域、事業所の加算などによって異なります。
以下は、2026年9月時点の基本報酬を、1単位10円、自己負担割合1割として計算した目安です。
身体介護の料金
| 所要時間 | 基本報酬 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 163単位 | 163円 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 | 244円 |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | 387円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | 567円 |
身体介護が1時間以上の場合は、所定の時間区分に応じて単位数が加算されます。
ただし、20分未満の身体介護を算定する際には、所定の利用条件などが関係する場合があります。
生活援助の料金
| 所要時間 | 基本報酬 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 20分以上45分未満 | 179単位 | 179円 |
| 45分以上 | 220単位 | 220円 |
これは基本報酬のみを使った計算例です。
実際の利用料金は、地域区分による単価や各種加算・減算などによって変わります。また、所得に応じて自己負担割合が2割または3割となる場合もあります。
身体介護と生活援助は料金の決まり方も異なる
例えば、30分の身体介護と30分の生活援助では、適用される基本報酬が異なります。
また、身体介護と生活援助を同じ訪問で組み合わせた場合には、別の算定方法が用いられます。
そのため、訪問時間が同じでも、サービス内容が違えば料金も異なる場合があります。
【計算例】週3回、生活援助を利用した場合の自己負担額
ここでは、1回につき20分以上45分未満の生活援助を、週3回、4週間利用した場合を考えます。
1単位10円、自己負担割合1割で、加算や減算がないと仮定します。
| 項目 | 金額・回数 |
|---|---|
| 1回の基本報酬 | 179単位 |
| 1割負担の目安 | 179円 |
| 4週間の利用回数 | 12回 |
| 12回分の自己負担額 | 2,148円 |
この仮定では、4週間の自己負担額は2,148円です。
ただし、実際の月には4週間を超える日数があり、利用回数が異なる場合があります。また、地域区分や事業所の加算などによって請求額は変わります。
なお、介護保険の区分支給限度基準額を超えて利用した部分は、原則として全額自己負担です。
身体介護と生活援助を同じ日に組み合わせることはできる?
身体介護と生活援助は、所定の条件を満たせば、1回の訪問で組み合わせて利用できます。
例えば、ヘルパーが本人の排せつを介助した後、本人の日常生活に必要な調理を行う場合です。
こうした場合、身体介護と生活援助の両方をケアプランや訪問介護計画に位置づけ、適切な算定方法を用います。
身体介護に引き続いて生活援助を行う場合
身体介護を行った後に、引き続き20分以上の生活援助を行う場合には、所定の条件の下で、身体介護の単位数に生活援助分の単位数を加算する仕組みがあります。
2026年9月時点の基本的な算定では、生活援助の所要時間に応じて、65単位ずつ、最大195単位まで加算する取り扱いです。
ただし、身体介護の時間区分や利用条件などによって、算定方法が異なる場合があります。
訪問時間を自由に配分できるわけではない
例えば、身体介護として契約している時間の一部を、本人の希望だけで家族の部屋の掃除へ振り替えることはできません。
どのような援助が必要で、どの程度の時間を要するかを、あらかじめケアプランや訪問介護計画などで整理しておく必要があります。
身体介護と生活援助では、ヘルパーに頼めないことも違う?
介護保険の訪問介護では、身体介護にも生活援助にも、制度上の対象範囲があります。
身体介護では、医療行為を自由に頼めるわけではない
ヘルパーは、介護保険の訪問介護として、医療行為を無制限に行えるわけではありません。
例えば、原則として医師や看護師などが行うべき医療行為については、資格や法令上の条件が関係します。
ただし、一定の条件を満たした介護職員等が、所定の喀痰吸引や経管栄養などを実施できる制度もあります。
必要な医療的ケアがある場合は、医師、看護師、ケアマネジャーなどへ相談しましょう。
生活援助では、家族のための家事は原則対象外
生活援助は、利用者本人の日常生活に必要な家事を支援するための制度です。
そのため、家族の部屋の掃除、家族の衣類の洗濯、家族のための食事の調理などは、原則として対象外です。
また、来客への対応や、本人の日常生活に直接関係しない家事なども、原則として介護保険の対象にはなりません。
大掃除や庭仕事は、生活援助の対象外
例えば、年末の大掃除、窓ガラス磨き、庭木の剪定、草むしりなどです。
これらは通常の日常生活援助の範囲を超えるため、原則として介護保険の生活援助には含まれません。
必要な場合は、保険外の家事代行サービスなどを利用できるか検討しましょう。
介護保険の訪問介護と保険外サービスは組み合わせられる?
介護保険の対象にならない家事などについては、保険外サービスを別途利用できる場合があります。
例えば、本人の居室を介護保険の生活援助として掃除した後、保険外サービスとして家族の部屋の掃除を依頼する場合です。
ただし、介護保険の訪問介護と保険外サービスを組み合わせる場合には、両方のサービスを明確に区分する必要があります。
料金やサービス時間、提供内容などについて、事前に説明を受け、契約内容を確認しましょう。
また、本人分の調理と家族分の調理を同時一体的に提供するといった取り扱いは、原則として認められません。
要支援1・2でも身体介護と生活援助を利用できる?
要支援1・2の認定を受けた人については、要介護1~5の人と同じ訪問介護の仕組みが、そのまま適用されるわけではありません。
要支援の人が訪問による生活支援などを利用する場合は、主に市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスが関係します。
総合事業のサービス内容や利用料金、利用条件などは、市区町村によって異なります。
例えば、掃除や洗濯などの生活支援を中心とするサービスや、短時間の身体介護に相当するサービスなどが用意されている場合があります。
ただし、すべての市区町村で同じサービスを利用できるわけではありません。
要支援認定を受けている場合は、地域包括支援センターなどへ相談し、利用できる訪問型サービスを確認しましょう。
【実践】身体介護と生活援助の使い分け5つの事例
事例1:足腰が弱くなり、入浴に介助が必要になった
本人が自力で浴槽へ入ることが難しく、入浴の際にヘルパーの介助が必要になった場合です。
この場合は、身体介護が関係します。
本人の状態や浴室の環境などを踏まえて、適切な介助方法を検討します。
事例2:一人暮らしで掃除や洗濯が難しくなった
本人が一人暮らしをしており、身体機能の低下によって掃除や洗濯を行うことが難しくなった場合です。
所定の条件を満たせば、生活援助の利用を検討できます。
ただし、本人が日常生活で必要とする範囲の家事に限られます。
事例3:本人と家族が一緒に暮らしている
本人が要介護認定を受けており、同居家族も高齢で掃除や買い物が難しい場合です。
同居家族がいるという理由だけで、生活援助を一律に利用できないわけではありません。
本人や家族の状況を踏まえて、必要なサービスを個別に検討します。
事例4:本人が料理を続けられるよう支援したい
本人が調理の一部を自分で行えるものの、転倒や火傷などの危険があるため、ヘルパーが安全を確認しながら一緒に調理する場合です。
自立生活支援・重度化防止の目的や具体的なサービス内容によっては、身体介護に位置づけられることがあります。
一方、本人が調理を行わず、ヘルパーが日常的な食事を作る場合は、生活援助が関係します。
事例5:庭の草むしりも頼みたい
本人が庭の草むしりを行えず、訪問介護のヘルパーに依頼したい場合です。
草むしりは、原則として介護保険の生活援助の対象外です。
必要な場合は、保険外の家事代行サービスなどの利用を検討しましょう。
身体介護と生活援助を利用する前に確認したい5つのポイント
1. 本人が何に困っているのかを整理する
食事、入浴、排せつ、掃除、洗濯、買い物などについて、本人が自分でできることと、支援が必要なことを分けて整理しましょう。
例えば、本人が買い物へ行けないのか、購入した食品を調理できないのかによって、必要な支援が異なります。
2. 本人の自立支援につながるか考える
訪問介護は、本人が可能な限り自宅で自立した生活を送れるように支援するための制度です。
本人ができることまで、すべてヘルパーが代わりに行うとは限りません。
例えば、安全を確保しながら本人と一緒に行うことで、日常生活動作の維持・向上が期待される場合もあります。
3. 同居家族の状況を具体的に説明する
生活援助を希望する場合は、本人だけでなく、同居家族の生活状況なども関係することがあります。
家族が高齢であることや、病気・仕事・介護疲れなどによって家事を行うことが難しい場合は、その事情を具体的に伝えましょう。
4. ケアプランと訪問介護計画を確認する
訪問介護では、本人の心身の状態や生活上の課題などを踏まえ、ケアプランや訪問介護計画に必要なサービスを位置づけます。
身体介護と生活援助のどちらに該当するか、どのような援助を、どの程度の時間で行うかなどを確認しましょう。
5. 利用料金と請求内容を確認する
身体介護と生活援助では、所要時間などに応じた基本報酬が異なります。
また、地域区分や各種加算などによって、実際の請求額が変わります。
利用前には、提供されるサービス内容と料金を確認し、利用開始後は請求書などに記載された内容と、実際に提供されたサービスを照らし合わせましょう。
金額や記載事項を確かめることと、サービス記録などを照らし合わせて内容の正確性を調べることについては、「確認」と「検証」の違いも参考になります。
「身体介護」「生活援助」と似た制度・言葉の違い
「訪問介護」との違い
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、必要な介護や生活支援を提供するサービス全体を指します。
一方、身体介護と生活援助は、訪問介護で提供されるサービス内容の区分です。
訪問介護には、このほか、所定の通院等乗降介助もあります。
「訪問看護」との違い
訪問看護は、医師の指示に基づいて、看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助などを行うサービスです。
一方、訪問介護は、ホームヘルパーが食事・入浴・排せつの介助や、日常生活に必要な家事の支援などを行います。
必要な支援が医療的なものか、日常生活上の介護・家事なのかによって、関係するサービスが異なります。
「家事代行サービス」との違い
家事代行サービスは、契約内容に応じて掃除や洗濯、調理などを依頼できる民間サービスです。
一方、介護保険の生活援助は、本人の日常生活を支援するために、所定の利用条件や対象範囲が設けられています。
介護保険の対象外となる家事については、保険外の家事代行サービスなどを別途利用できる場合があります。
「通院等乗降介助」との違い
通院等乗降介助は、所定の条件の下で、通院などのための車両への乗車・降車の介助などを行う訪問介護のサービス区分です。
身体介護とは別の報酬区分が設けられています。
ただし、通院に関連するすべての費用が介護保険の対象になるわけではありません。運賃などは別途必要になることがあります。
「身体介護」と「生活援助」の3秒判定
| 利用したいサービス | 主に関係する区分 |
|---|---|
| 食事を口に運んでもらう | 身体介護 |
| 入浴や着替えを手伝ってもらう | 身体介護 |
| トイレへの移動や排せつを介助してもらう | 身体介護 |
| 本人が安全に調理できるよう、一緒に行う | 身体介護になる場合がある |
| 本人が使用する居室を掃除してもらう | 生活援助 |
| 本人の衣類を洗濯してもらう | 生活援助 |
| 本人の生活必需品を買ってもらう | 生活援助 |
| 家族の部屋を掃除してもらう | 原則として介護保険の対象外 |
| 庭の草むしりをしてもらう | 原則として介護保険の対象外 |
ただし、実際のサービス区分や利用可否は、本人の状況と具体的な援助の内容などに基づいて判断します。
よくある間違いと注意点
「身体に触れなければ、必ず生活援助になる」は誤り
身体介護には、自立生活支援・重度化防止を目的とする専門的な見守り的援助なども含まれます。
身体に触れるかどうかだけで、すべてのサービスを分類することはできません。
「ヘルパーに依頼すれば、どんな家事でも行ってもらえる」は誤り
介護保険の生活援助は、本人の日常生活に必要な家事の支援です。
家族のための家事や、草むしり、大掃除などの日常生活の範囲を超える作業は、原則として対象外です。
「同居家族がいる場合は、生活援助を絶対に利用できない」は誤り
同居家族がいるという理由だけで、生活援助を一律に利用できないわけではありません。
本人と家族の状況などを踏まえ、必要性を個別に判断します。
「要支援でも、要介護と同じ訪問介護を利用できる」は誤り
要支援1・2の人が訪問による生活支援などを利用する場合は、主に市区町村の総合事業における訪問型サービスが関係します。
利用できるサービスや料金などは、自治体によって異なります。
「身体介護と生活援助は、同じ日に利用できない」は誤り
所定の条件を満たし、適切にケアプランなどに位置づけられていれば、身体介護と生活援助を組み合わせて利用できる場合があります。
「身体介護」と「生活援助」の例文12選
「身体介護」を使った例文
- 父は入浴に介助が必要なため、身体介護を利用している。
- 身体介護では、食事や排せつなどの介助を受けられる。
- ケアマネジャーと相談し、身体介護を週3回利用することにした。
- 身体介護の利用時間と料金について、訪問介護事業所へ確認した。
- 本人が自分で調理できるように、身体介護による自立支援を検討している。
- 身体介護と生活援助を組み合わせた訪問介護計画を作成してもらった。
「生活援助」を使った例文
- 母は掃除や洗濯が難しくなったため、生活援助の利用を検討している。
- 生活援助では、本人の日常生活に必要な調理や買い物などを支援する。
- 同居家族の状況について説明し、生活援助を利用できるか相談した。
- 生活援助では、家族のための家事を原則として依頼できない。
- 生活援助の利用料金について、ケアマネジャーへ問い合わせた。
- 生活援助の対象外となる大掃除については、別の家事代行サービスを利用した。
FAQ|「身体介護」と「生活援助」のよくある質問
Q1. 身体介護と生活援助の最も大きな違いは何ですか?
身体介護は、食事・入浴・排せつなどの介助や自立支援のための専門的な援助です。一方、生活援助は、掃除・洗濯・調理・買い物など、本人の日常生活に必要な家事の支援です。
Q2. 身体介護では、どのようなことを頼めますか?
食事介助、入浴介助、排せつ介助、着替え、体位変換、移乗介助などが代表的です。また、所定の条件を満たす自立支援のための見守り的援助なども、身体介護に含まれる場合があります。
Q3. 生活援助では、どのようなことを頼めますか?
本人が日常生活で必要とする掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物などが代表的です。ただし、本人や家族の状況などに応じた利用条件があります。
Q4. 家族と同居している場合、生活援助は利用できませんか?
同居家族がいるという理由だけで、一律に利用できなくなるわけではありません。家族の病気や障害、高齢、仕事による不在、介護疲れなどの事情も含め、本人に必要なサービスかどうかを個別に判断します。
Q5. 身体介護で掃除を手伝ってもらうことはできますか?
本人が日常生活動作を維持・向上できるよう、ヘルパーが安全を確認しながら一緒に掃除する場合などは、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助として、身体介護に位置づけられる場合があります。ただし、単なる掃除の代行とは異なります。
Q6. ヘルパーに家族の食事も作ってもらえますか?
介護保険の生活援助では、家族のための調理は原則として対象外です。必要な場合は、保険外サービスなどを別途利用できるか確認しましょう。
Q7. 草むしりや大掃除を生活援助として依頼できますか?
原則としてできません。これらは通常の日常生活援助の範囲を超えるため、介護保険の生活援助の対象外です。
Q8. 身体介護と生活援助では、どちらの料金が高いですか?
所要時間やサービス内容によって異なります。例えば、2026年9月時点では、身体介護20分以上30分未満が244単位、生活援助20分以上45分未満が179単位です。ただし、実際の料金には地域区分や加算などが関係します。
Q9. 身体介護と生活援助を同じ日に利用できますか?
所定の条件を満たせば、1回の訪問で組み合わせて利用できます。ケアプランや訪問介護計画に、必要なサービス内容と標準的な所要時間などを位置づけます。
Q10. 要支援1・2でも利用できますか?
要支援1・2の人については、主に市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスが関係します。利用できるサービスの種類や料金などは、自治体によって異なります。
Q11. 生活援助の対象外となる家事は、別料金なら頼めますか?
介護保険の訪問介護とは明確に区分して、保険外サービスとして別途契約できる場合があります。ただし、対応している事業所やサービス内容、料金などは異なります。
Q12. 希望するサービスを利用できないと言われた場合はどうすればよいですか?
まず、担当ケアマネジャーや訪問介護事業所へ、利用できない理由を確認しましょう。本人の状態や生活環境、サービスの必要性などによって判断が異なる場合があります。必要に応じて、市区町村の介護保険担当窓口へ相談する方法もあります。
まとめ|身体介護は身体に関わる介護と自立支援、生活援助は日常的な家事の支援
「身体介護」と「生活援助」は、どちらも訪問介護で提供されるサービスですが、対象となる行為や利用条件、料金などが異なります。
- 身体介護:食事・入浴・排せつなどの介助や、日常生活動作の維持・向上を目的とする専門的な援助。
- 生活援助:掃除・洗濯・調理・買い物など、本人の日常生活に必要な家事の支援。
- 重要な注意点:生活援助は、同居家族がいるという理由だけで一律に利用できなくなるわけではない。一方、家族のための家事や大掃除などは、原則として介護保険の対象外となる。
特に重要なのは、身体介護と生活援助を、身体に触れるかどうかだけで区別しないことです。
本人の自立を支援する目的で、一緒に調理や掃除を行う場合は、身体介護に位置づけられることがあります。一方、日常的な家事を代行する場合は、生活援助が関係します。
訪問介護の利用を検討する際は、本人が自分でできること、介助が必要なこと、家族の状況などを整理し、ケアマネジャーや訪問介護事業所へ相談しましょう。
参考リンク
-
厚生労働省|介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」
訪問介護の基本的な内容、身体介護と生活援助の具体例、介護保険の対象外となるサービス、利用料金の目安を確認できます。
-
厚生労働省|指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
身体介護・生活援助・通院等乗降介助の基本報酬、所要時間ごとの単位数、組み合わせて利用する場合の算定方法を確認できます。
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八王子市|訪問介護には生活援助、身体介護とありますが、どう違うのですか
2026年7月更新の公式案内。身体介護と生活援助の違いや、生活援助の利用条件について確認できます。
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港区|同居の家族がいても訪問介護(生活援助)は使えますか
2026年3月更新の公式案内。同居家族がいる場合の生活援助の取り扱いや、個別に判断される事情を確認できます。
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厚生労働省|介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて
介護保険の訪問介護と保険外サービスを併用する場合の考え方や、サービスの区分、契約上の注意点などを確認できます。
