「労災保険」と「健康保険」の違いとは?対象となるけが・医療費・休業中の給付を徹底比較

「仕事中にけがをしたら健康保険は使える?」「通勤途中の交通事故は労災になる?」「労災保険と健康保険では、どちらが医療費を多く負担してくれる?」など、けがや病気で医療機関を受診する際、どの保険を使うべきか迷うことがあります。

労災保険と健康保険は、どちらも医療費や、病気・けがによって働けない期間の生活を支える制度ですが、対象となる原因が異なります。

結論からいうと、「労災保険」は仕事や通勤を原因とするけが・病気などに備える保険、「健康保険」は原則として業務外のけが・病気などに備える医療保険です。

例えば、工場での作業中に指を負傷した場合は、労災保険の対象となる可能性があります。一方、休日に自宅で転倒して骨折した場合は、通常、健康保険による治療が考えられます。

仕事中や通勤途中のけがについては、本人や会社が自由に保険を選択できるわけではありません。健康保険を誤って使った場合、後から切り替えや医療費の返納などの手続きが必要になることがあります。

この記事では、労災保険と健康保険の基本的な意味から、対象者、保険料、医療費の自己負担、休業中の給付、申請方法、健康保険を誤って使用した場合の対処法まで、具体例を交えて詳しく解説します。

  1. 「労災保険」と「健康保険」の違い【結論】
  2. 【徹底比較】「労災保険」と「健康保険」の違いを比較表で整理
  3. 「労災保険」とは?意味と対象となるケース
    1. 労災保険は、仕事や通勤が原因の災害に備える保険
    2. 労災保険には業務災害と通勤災害がある
    3. パート・アルバイトも原則として対象
    4. 労災保険料は原則として事業主が負担する
  4. 「健康保険」とは?意味と対象となるケース
    1. 健康保険は、業務外の病気やけがなどに備える制度
    2. 健康保険には加入条件がある
    3. 健康保険では年齢などに応じた窓口負担がある
    4. 健康保険料は原則として事業主と被保険者が負担する
  5. 仕事中や通勤途中のけがに健康保険を使える?
    1. 原則として健康保険は使用できない
    2. 本人や会社が自由に選択できるわけではない
    3. 会社が労災ではないと言った場合は?
  6. 労災保険と健康保険では、医療費の自己負担がどう違う?
    1. 労災指定医療機関では、原則として窓口負担がない
    2. 健康保険では、通常、窓口で自己負担がある
    3. 比較例:治療費が1万円の場合
  7. 労災保険と健康保険では、仕事を休んだときの給付も違う
    1. 労災保険では休業補償給付・休業給付が関係する
    2. 健康保険では傷病手当金が関係する
    3. 休業中の給付額を比較
  8. 【重要】誤って健康保険で受診してしまった場合は?
    1. まず、受診した医療機関に切り替えが可能か確認する
    2. 切り替えできない場合は、健康保険への返納が必要になることがある
    3. 領収書や通知書などを保管する
  9. 【実践】労災保険と健康保険を場面別に使い分ける
    1. 場面1:工場で作業中に指を負傷した場合
    2. 場面2:出勤途中に交通事故に遭った場合
    3. 場面3:休日に自宅で転倒した場合
    4. 場面4:風邪やインフルエンザにかかった場合
    5. 場面5:週2日勤務のアルバイトが仕事中にけがをした場合
    6. 場面6:仕事中のけがで、健康保険を使うよう会社から言われた場合
  10. 労災保険と健康保険では、申請先がどう違う?
    1. 労災保険は労働基準監督署などで手続きする
    2. 健康保険は加入している保険者で手続きする
  11. けがや病気が発生した場合に確認したい5つのポイント
    1. 1. けがや病気の原因を確認する
    2. 2. 医療機関に発生状況を正確に伝える
    3. 3. 加入している保険と勤務先の状況を確認する
    4. 4. 仕事を休む場合は、休業中の給付も確認する
    5. 5. 判断が難しい場合は公的な窓口へ相談する
  12. 「労災保険」「健康保険」と似た言葉の違い
    1. 「雇用保険」との違い
    2. 「国民健康保険」との違い
    3. 「傷病手当金」との違い
    4. 「高額療養費」との違い
    5. 「民間の傷害保険」との違い
  13. 「労災保険」と「健康保険」の3秒判定
  14. よくある間違いと注意点
    1. 「仕事中のけがでも健康保険を自由に選べる」は誤り
    2. 「パートやアルバイトは労災保険の対象外」は誤り
    3. 「健康保険で受診したら、後から労災保険に変更できない」は誤り
    4. 「労災保険は会社が認めなければ使えない」は誤り
    5. 「労災保険の対象になると、必ず会社の保険料が上がる」は誤り
  15. 「労災保険」と「健康保険」の例文12選
    1. 「労災保険」を使った例文
    2. 「健康保険」を使った例文
  16. FAQ|「労災保険」と「健康保険」のよくある質問
    1. Q1. 「労災保険」と「健康保険」は何が違いますか?
    2. Q2. 仕事中のけがに健康保険を使うことはできますか?
    3. Q3. 通勤途中のけがも労災保険の対象ですか?
    4. Q4. 労災保険と健康保険では、どちらのほうが医療費の自己負担が少ないですか?
    5. Q5. パートやアルバイトでも労災保険を使えますか?
    6. Q6. 誤って健康保険で治療を受けた場合はどうすればよいですか?
    7. Q7. 仕事中のけがで休んだ場合、健康保険の傷病手当金を受けられますか?
    8. Q8. 会社が労災保険を使わせてくれない場合はどうすればよいですか?
    9. Q9. 労災保険と健康保険の両方に加入することはできますか?
    10. Q10. 労災保険と健康保険の相談先はどこですか?
  17. まとめ|仕事・通勤が原因なら労災保険、業務外なら健康保険
  18. 参考資料・出典

「労災保険」と「健康保険」の違い【結論】

労災保険と健康保険の最大の違いは、けがや病気が発生した原因です。

  • 労災保険:労働者が仕事や通勤を原因として負ったけが・病気などについて、療養や休業などに関する給付を行う制度。
  • 健康保険:会社員などの被保険者や、その被扶養者について、原則として業務外のけが・病気、出産などに関する給付を行う制度。

例えば、勤務時間中に会社の機械でけがをした場合は、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。

一方、勤務終了後に自宅で料理をしていて指を切った場合は、通常、業務外のけがとして健康保険の対象になります。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度なども公的医療保険の一種です。この記事では、主に会社員などが加入する健康保険と、労働者が対象となる労災保険を比較します。

【徹底比較】「労災保険」と「健康保険」の違いを比較表で整理

比較項目 労災保険 健康保険
正式名称 労働者災害補償保険 健康保険
主な目的 仕事や通勤による災害から労働者を保護する 業務外の病気・けがなどに備える
主な対象者 原則として、適用事業で働く労働者 加入要件を満たす被保険者と、その被扶養者
パート・アルバイト 原則として対象 労働時間などの加入要件による
仕事中のけが 業務災害として対象となる場合がある 原則として対象外
通勤途中のけが 通勤災害として対象となる場合がある 原則として対象外
休日の私的なけが 原則として対象外 原則として対象
病院での窓口負担 労災指定医療機関で所定の手続きを行えば原則なし 年齢などに応じて原則1~3割
仕事を休んだ場合の主な給付 休業補償給付・休業給付など 傷病手当金など
主な相談先 労働基準監督署 加入する健康保険の保険者

仕事中のけがについて、健康保険のほうが手続きに慣れているからという理由で、自由に健康保険を選べるわけではありません。

けがや病気の原因に応じて、適切な制度を利用する必要があります。

「労災保険」とは?意味と対象となるケース

労災保険は、仕事や通勤が原因の災害に備える保険

労災保険は、労働者が仕事や通勤を原因として負ったけが・病気、障害、死亡などについて、必要な保険給付を行う制度です。

例えば、製造ラインでの作業中に機械へ手を挟まれて負傷した場合や、通常の通勤経路で交通事故に遭った場合などが考えられます。

ただし、勤務時間中や通勤途中に発生したという事実だけで、すべての事故が労災保険の対象になるわけではありません。

事故の原因、業務との関連性、合理的な通勤経路であったかどうかなどに基づいて判断されます。

労災保険には業務災害と通勤災害がある

業務災害は、仕事を原因として発生したけがや病気などです。

例えば、会社の指示で荷物を運搬している途中に転倒し、負傷した場合などが考えられます。

通勤災害は、労災保険法で定める通勤によって発生した災害です。

例えば、自宅から勤務先へ向かう途中、合理的な通勤経路上で交通事故に遭った場合などです。

ただし、私用による大幅な寄り道をしていた場合などは、通勤災害と認められないことがあります。

パート・アルバイトも原則として対象

労災保険は、正社員だけを対象とする制度ではありません。

原則として、適用事業で働く労働者であれば、パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず対象になります。

例えば、週2日勤務のアルバイト従業員が、仕事中にけがをした場合でも、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。

また、雇用されてから間もないという理由だけで、当然に労災保険の対象外になるわけではありません。

労災保険料は原則として事業主が負担する

労災保険料は、原則として事業主が全額を負担します。

そのため、一般的な労働者については、給与から労災保険料が天引きされることはありません。

ただし、一人親方や一定の事業主などには、労災保険の特別加入制度が設けられています。一般の労働者と、特別加入者では制度上の取り扱いが異なります。

「健康保険」とは?意味と対象となるケース

健康保険は、業務外の病気やけがなどに備える制度

健康保険は、会社員などの被保険者や、その被扶養者について、原則として業務外の病気やけが、出産などに関する保険給付を行う制度です。

例えば、風邪やインフルエンザで医療機関を受診した場合や、休日に私的なスポーツでけがをした場合などです。

また、所定の条件を満たせば、業務外の病気やけがで仕事を休んだ際に、傷病手当金を受け取れる場合があります。

健康保険には加入条件がある

会社員などが健康保険に加入するかどうかは、勤務先や勤務時間、雇用形態などによって異なります。

例えば、パートやアルバイトでも、法令で定められた条件を満たす場合は、勤務先の健康保険に加入する必要があります。

一方、勤務先の健康保険に加入していない人は、家族の健康保険の被扶養者となっている場合や、国民健康保険などに加入している場合があります。

重要なのは、健康保険に加入しているかどうかと、労災保険の対象になるかどうかは別の問題だという点です。

健康保険では年齢などに応じた窓口負担がある

健康保険を使用して医療機関を受診する場合は、通常、年齢などに応じた自己負担があります。

例えば、一般的な現役世代の被保険者では、原則として医療費の3割を窓口で支払います。

ただし、年齢や所得区分などによって、窓口負担の割合が異なります。

また、医療費が高額になった場合には、所定の条件に基づいて高額療養費制度を利用できる場合があります。

健康保険料は原則として事業主と被保険者が負担する

会社員などが加入する健康保険では、一般的に、保険料を事業主と被保険者が分担します。

例えば、協会けんぽの健康保険料は、原則として事業主と被保険者が折半して負担します。

この点は、原則として事業主が保険料の全額を負担する労災保険と異なります。

仕事中や通勤途中のけがに健康保険を使える?

原則として健康保険は使用できない

仕事中や通勤途中に負ったけがが労災保険の給付対象となる場合は、原則として健康保険を使用できません。

例えば、工場での作業中に機械で指を負傷した場合です。

会社の健康保険に加入していても、そのけがが業務災害に当たる場合には、労災保険による手続きを行います。

これは、健康保険が業務外の病気やけがを主な対象とする制度だからです。

本人や会社が自由に選択できるわけではない

労災保険の手続きが面倒だから、いつも使っている健康保険で治療を受けたいと考えることがあるかもしれません。

しかし、業務災害や通勤災害に該当するけがについて、本人や会社の希望だけで、労災保険と健康保険を自由に選択することはできません。

医療機関を受診する際には、仕事中や通勤途中にけがをしたことを正確に伝えましょう。

会社が労災ではないと言った場合は?

会社が業務災害や通勤災害ではないと説明した場合でも、それだけで労災保険の対象外になるわけではありません。

労災保険の認定は、原則として労働基準監督署が判断します。

例えば、通勤途中に日用品を購入した後の事故など、通勤災害に該当するか判断が難しい場合があります。

そのような場合は、実際の移動経路や事故の状況などを整理し、労働基準監督署に相談することが考えられます。

労災保険と健康保険では、医療費の自己負担がどう違う?

労災指定医療機関では、原則として窓口負担がない

労災保険の給付対象となるけがや病気について、労災保険指定医療機関で所定の手続きを行う場合は、原則として治療費を窓口で自己負担せずに療養できます。

ただし、労災保険の対象外となる費用などについては、別途負担が生じる場合があります。

また、労災指定医療機関以外で治療を受ける場合は、いったん治療費を立て替え、後から労災保険へ請求する手続きが必要になることがあります。

健康保険では、通常、窓口で自己負担がある

健康保険では、通常、年齢や所得などに応じて医療費の一部を窓口で負担します。

例えば、医療費の総額が1万円で、窓口負担が3割の場合は、3,000円を自己負担します。

ただし、高額療養費制度などによって、一定の条件の下で実際の負担を抑えられる場合があります。

比較例:治療費が1万円の場合

項目 労災保険 健康保険
治療費の総額 10,000円 10,000円
窓口での自己負担 労災指定医療機関で所定の手続きを行えば、原則0円 3割負担の場合は3,000円
主な前提 労災保険の給付対象となる療養 健康保険の給付対象となる療養

ただし、この比較は、二つの保険から有利なほうを選べるという意味ではありません。

実際には、けがや病気の原因に応じて、適切な制度を利用する必要があります。

労災保険と健康保険では、仕事を休んだときの給付も違う

労災保険と健康保険は、病院での治療だけでなく、けがや病気によって仕事を休んだ際の収入を支える制度も異なります。

労災保険では休業補償給付・休業給付が関係する

業務災害によるけがや病気の療養のために働けず、賃金を受けられない場合は、所定の条件を満たすことで、労災保険の休業補償給付を受けられる場合があります。

また、通勤災害の場合には、休業給付が関係します。

これらの保険給付は、原則として休業4日目から支給されます。

給付額は、原則として給付基礎日額の60%相当額です。さらに、所定の条件を満たす場合には、20%相当額の休業特別支給金が支給されます。

そのため、両方を合わせると、原則として給付基礎日額の80%相当額となります。

健康保険では傷病手当金が関係する

健康保険では、被保険者が業務外の病気やけがによる療養のため仕事に就くことができず、十分な給与を受けられない場合などに、傷病手当金を受けられることがあります。

ただし、傷病手当金を受けるには、原則として次の条件を満たす必要があります。

  • 業務外の病気やけがによって療養している。
  • 療養のため、仕事に就くことができない。
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる。
  • 休業期間について給与が支払われない、または給与が傷病手当金の額より少ない。

傷病手当金は、健康保険の被保険者本人を対象とする制度です。被扶養者が同じ条件で傷病手当金を受けられるわけではありません。

休業中の給付額を比較

項目 労災保険の休業補償給付・休業給付 健康保険の傷病手当金
主な対象 仕事や通勤を原因とするけが・病気 業務外のけが・病気
支給開始 原則として休業4日目 連続する3日間の待期完成後、4日目以降
主な支給額 給付基礎日額の60%相当額 所定の方法で算定した日額の3分の2相当額
追加の給付 原則として20%相当額の休業特別支給金がある 労災保険と同じ休業特別支給金はない
支給期間 所定の支給要件を満たす期間 支給開始日から通算して1年6か月

どちらも休業4日目という共通点がありますが、待期期間の考え方や支給額の計算方法などは異なります。

【重要】誤って健康保険で受診してしまった場合は?

仕事中や通勤途中のけがにもかかわらず、いつもの健康保険を使って医療機関を受診してしまうことがあります。

その場合は、早めに医療機関や加入している健康保険の保険者に事情を伝え、労災保険への切り替えについて確認しましょう。

まず、受診した医療機関に切り替えが可能か確認する

健康保険を使用して受診した後でも、医療機関で労災保険への切り替えが可能な場合があります。

まずは、受診した病院や診療所に、仕事中または通勤途中のけがだったことを伝えましょう。

ただし、医療機関での切り替えができない場合は、別の手続きが必要になります。

切り替えできない場合は、健康保険への返納が必要になることがある

医療機関で労災保険に切り替えられない場合は、健康保険の保険者が負担した医療費を返納し、その後、労災保険に療養費用を請求する手続きなどが必要になることがあります。

例えば、医療費総額が10万円で、健康保険によって本人が3万円を支払っていた場合です。

保険者が負担した7万円について返納を求められると、一時的な負担が大きくなる可能性があります。

ただし、厚生労働省は、健康保険への返納が難しい場合、返納が完了する前でも労災保険への請求を行える取り扱いを案内しています。

一時的な費用負担が難しい場合も、自己判断で手続きを諦めず、労働基準監督署などに相談しましょう。

領収書や通知書などを保管する

医療費の返納や労災保険への請求を行う場合は、医療機関の領収書、保険者からの通知書、返納金の領収書などが必要になることがあります。

手続きの途中で書類を紛失しないよう、関連資料を整理して保管しておきましょう。

すでに提出した書類についても、必要に応じて控えを残しておくと、問い合わせの際に役立ちます。

提出書類や計算内容を確かめる際に使う言葉の違いについては、「確認」と「検証」の違いも参考になります。

【実践】労災保険と健康保険を場面別に使い分ける

場面1:工場で作業中に指を負傷した場合

工場での作業中に、機械へ指を挟まれて負傷した場合は、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。

この場合は、医療機関に仕事中のけがであることを伝え、労災保険の手続きを確認しましょう。

場面2:出勤途中に交通事故に遭った場合

自宅から会社へ向かう途中、合理的な通勤経路で交通事故に遭った場合は、通勤災害として労災保険の対象となる可能性があります。

ただし、私用による寄り道などがあった場合は、具体的な移動経路や目的によって判断が異なります。

場面3:休日に自宅で転倒した場合

休日に自宅で転倒して足を負傷した場合など、仕事や通勤と関係のないけがについては、通常、健康保険が関係します。

例えば、休日に自宅の階段で転倒し、医療機関で治療を受ける場合です。

ただし、実際には仕事との関連性があるなど、特殊な事情がある場合は別途確認する必要があります。

場面4:風邪やインフルエンザにかかった場合

日常生活の中で風邪やインフルエンザにかかった場合は、通常、健康保険の対象になります。

一方、医療機関などでの業務に関連して感染した場合など、仕事との因果関係が認められるケースでは、業務上の疾病として労災保険が問題になることがあります。

発症した場所や病名だけで判断せず、感染や発病に至った事情を確認することが重要です。

場面5:週2日勤務のアルバイトが仕事中にけがをした場合

週2日勤務のアルバイトでも、適用事業で働く労働者であれば、原則として労災保険の対象です。

例えば、飲食店でアルバイト中に、熱い調理器具に触れてやけどをした場合です。

勤務時間が短く、勤務先の健康保険に加入していない場合でも、労災保険の対象になる可能性があります。

場面6:仕事中のけがで、健康保険を使うよう会社から言われた場合

仕事中のけがが労災保険の給付対象となる場合は、原則として健康保険を使用できません。

会社から健康保険を使うように言われた場合も、医療機関へ仕事中のけがであることを正確に伝え、必要に応じて労働基準監督署へ相談しましょう。

労災保険と健康保険では、申請先がどう違う?

労災保険は労働基準監督署などで手続きする

労災保険の給付については、労働基準監督署などが窓口になります。

例えば、労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、業務災害なら所定の様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3などを使用します。

また、休業補償給付や休業給付を請求する場合は、所定の請求書を労働基準監督署へ提出します。

具体的な申請方法や必要書類は、受診した医療機関や給付の種類などによって異なります。

健康保険は加入している保険者で手続きする

健康保険に関する手続きは、加入している健康保険の保険者によって異なります。

例えば、協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽが案内する申請方法に従います。

一方、健康保険組合に加入している場合は、その組合の案内を確認する必要があります。

傷病手当金などの給付を申請する場合は、申請書や必要な証明書類などを確認しましょう。

けがや病気が発生した場合に確認したい5つのポイント

1. けがや病気の原因を確認する

まず、仕事や通勤が原因なのか、それとも私的な活動中に発生したのかを確認しましょう。

例えば、工場での作業中に起きた事故と、休日の自宅での転倒では、関係する保険制度が異なります。

原因がわからない場合は、発生した状況や経緯などを整理することが重要です。

2. 医療機関に発生状況を正確に伝える

医療機関を受診する際には、けがや病気がどのような状況で発生したのかを伝えましょう。

仕事中や通勤途中のけがだった場合は、その事実を受付や医師に説明することが重要です。

労災保険の対象となる可能性があるにもかかわらず、業務外のけがとして健康保険で受診すると、後から手続きが必要になる場合があります。

3. 加入している保険と勤務先の状況を確認する

勤務先の健康保険に加入しているかどうかと、労災保険の対象になるかどうかは別の問題です。

例えば、パートやアルバイトで勤務先の健康保険に加入していなくても、適用事業で働く労働者であれば、原則として労災保険の対象です。

勤務先の保険加入状況だけを理由に、労災保険の利用を諦める必要はありません。

4. 仕事を休む場合は、休業中の給付も確認する

けがや病気によって仕事を休む場合は、治療費だけでなく、休業中の給付についても確認しましょう。

業務災害や通勤災害では、労災保険の休業補償給付や休業給付が関係する場合があります。

一方、業務外の病気やけがでは、健康保険の傷病手当金が関係する場合があります。

必要な給付を受けられるよう、休業日数や給与の支払状況などを整理しておくことが重要です。

5. 判断が難しい場合は公的な窓口へ相談する

労災保険と健康保険のどちらの対象になるのか判断が難しい場合は、労働基準監督署や加入している健康保険の保険者などに相談する方法があります。

例えば、通勤途中の寄り道をした後の事故や、業務と病気の関連性について疑問がある場合です。

事故の発生状況や通勤経路、会社とのやり取りなどを整理しておくと、具体的な相談がしやすくなります。

問題が起きた場合に必要な対応を考える際には、「対応」と「対処」の違いも参考になります。

「労災保険」「健康保険」と似た言葉の違い

「雇用保険」との違い

雇用保険は、失業した場合の生活や再就職などを支援する制度です。

例えば、一定の条件を満たす離職者に対して、基本手当などが支給されます。

一方、労災保険は仕事や通勤による災害に備える制度、健康保険は原則として業務外の病気やけがなどに備える制度です。

同じ社会保険制度でも、目的や給付内容が異なります。

「国民健康保険」との違い

国民健康保険は、市区町村や国民健康保険組合などが運営する公的医療保険です。

例えば、自営業者や、勤務先の健康保険に加入していない人などが対象になる場合があります。

一方、労災保険は、原則として適用事業で働く労働者について、仕事や通勤による災害を対象とする制度です。

なお、国民健康保険の加入者であっても、アルバイト先などで業務災害に遭った場合は、労災保険の対象となる可能性があります。

「傷病手当金」との違い

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがの療養によって働けず、十分な給与を受けられない場合などに支給される制度です。

一方、労災保険の休業補償給付や休業給付は、仕事や通勤を原因とするけがや病気による休業についての制度です。

両者は対象となる原因や給付額の計算方法などが異なります。

「高額療養費」との違い

高額療養費は、健康保険などの公的医療保険において、1か月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた部分が払い戻される制度です。

一方、労災保険では、労災指定医療機関で所定の手続きを行えば、原則として窓口負担なく必要な療養を受けられます。

そのため、労災保険と健康保険では、医療費の負担を抑える仕組みも異なります。

「民間の傷害保険」との違い

民間の傷害保険は、保険会社などが提供する保険商品です。

例えば、所定の事故によってけがをした場合に、契約内容に応じて入院給付金などが支払われる商品があります。

一方、労災保険は、法律に基づく公的な保険制度です。

民間の保険から給付金を受け取れるかどうかは、契約内容や事故の状況などによって異なります。

「労災保険」と「健康保険」の3秒判定

状況 基本的に関係する制度
工場で作業中に負傷した 労災保険
通常の通勤経路で交通事故に遭った 労災保険
休日に自宅で転倒した 健康保険
休日に私的なスポーツで負傷した 健康保険
仕事に関連して病気になった 業務災害と認められる場合は労災保険
業務外の病気で長期間働けない 健康保険の傷病手当金など
仕事中のけがで療養し、働けない 労災保険の休業補償給付など
労災保険に該当するか判断が難しい 労働基準監督署へ相談

けがや病気が仕事・通勤と関係しているかどうかを最初に確認すると、関係する制度を判断しやすくなります。

よくある間違いと注意点

「仕事中のけがでも健康保険を自由に選べる」は誤り

業務災害や通勤災害に該当するけがについては、原則として健康保険を使用できません。

本人や会社が、手続きの簡単さや自己負担額などを理由に、二つの保険を自由に選べるわけではありません。

「パートやアルバイトは労災保険の対象外」は誤り

原則として、適用事業で働く労働者であれば、パートやアルバイトも労災保険の対象になります。

健康保険の加入要件を満たしていないという理由だけで、労災保険の対象外になるわけではありません。

「健康保険で受診したら、後から労災保険に変更できない」は誤り

誤って健康保険を使った場合でも、労災保険への切り替えや、医療費を返納したうえでの労災保険への請求などが可能な場合があります。

ただし、手続きや一時的な費用負担が生じることがあるため、早めに医療機関や保険者へ相談しましょう。

「労災保険は会社が認めなければ使えない」は誤り

労災保険の給付対象になるかどうかは、原則として労働基準監督署が判断します。

会社が業務災害ではないと説明した場合でも、事故の状況などに応じて労災保険を請求できる可能性があります。

「労災保険の対象になると、必ず会社の保険料が上がる」は誤り

労災保険には、一定の条件を満たす事業に対し、災害の発生状況などに応じて保険料率を調整する「メリット制」があります。

ただし、すべての事業場に適用されるわけではありません。

また、通勤災害については、メリット制による保険料率の増減の対象とされません。

労災保険の請求をためらう理由として、保険料への影響だけを考えるのは適切ではありません。

「労災保険」と「健康保険」の例文12選

「労災保険」を使った例文

  1. 工場で作業中に負傷したため、労災保険の手続きを行った。
  2. 通勤途中の交通事故について、労災保険の対象になるか確認した。
  3. パート従業員が仕事中にけがをしたため、労災保険を請求した。
  4. 労災保険指定医療機関で治療を受けた。
  5. 労災保険の休業補償給付について、労働基準監督署に問い合わせた。
  6. 誤って健康保険で受診したため、労災保険への切り替え手続きを行った。

「健康保険」を使った例文

  1. 休日に自宅で転倒したため、健康保険を使って治療を受けた。
  2. 風邪をひいたため、健康保険を使って医療機関を受診した。
  3. 健康保険の加入要件について、勤務先に確認した。
  4. 業務外のけがで仕事を休み、健康保険の傷病手当金を申請した。
  5. 健康保険の高額療養費制度について調べた。
  6. 健康保険を誤って使用したため、加入している保険者に相談した。

FAQ|「労災保険」と「健康保険」のよくある質問

Q1. 「労災保険」と「健康保険」は何が違いますか?

労災保険は仕事や通勤を原因とするけが・病気などを対象とする制度です。一方、健康保険は、原則として業務外の病気やけがなどを対象とする医療保険です。

Q2. 仕事中のけがに健康保険を使うことはできますか?

業務災害として労災保険の給付対象になる場合は、原則として健康保険を使用できません。医療機関に仕事中のけがであることを伝え、労災保険による手続きを確認しましょう。

Q3. 通勤途中のけがも労災保険の対象ですか?

合理的な通勤経路と方法による移動中に発生した事故など、法律上の通勤に該当する場合は、労災保険の対象になる可能性があります。ただし、私用による寄り道などがあった場合は、具体的な状況によって判断が異なります。

Q4. 労災保険と健康保険では、どちらのほうが医療費の自己負担が少ないですか?

労災保険の給付対象となるけがや病気について、労災指定医療機関で所定の手続きを行えば、原則として窓口負担なく治療を受けられます。一方、健康保険では、通常、年齢などに応じた窓口負担があります。ただし、両者は自由に選択できる制度ではありません。

Q5. パートやアルバイトでも労災保険を使えますか?

原則として、適用事業で働く労働者であれば、パートやアルバイトも労災保険の対象です。勤務先の健康保険に加入しているかどうかとは、別に判断されます。

Q6. 誤って健康保険で治療を受けた場合はどうすればよいですか?

まず、受診した医療機関に労災保険への切り替えができるか確認しましょう。切り替えができない場合は、加入している健康保険の保険者へ医療費を返納し、労災保険へ請求する手続きなどが必要になることがあります。返納が難しい場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

Q7. 仕事中のけがで休んだ場合、健康保険の傷病手当金を受けられますか?

健康保険の傷病手当金は、原則として業務外の病気やけがを対象とする制度です。仕事中のけがが業務災害に当たる場合には、労災保険の休業補償給付などが関係します。

Q8. 会社が労災保険を使わせてくれない場合はどうすればよいですか?

労災保険の給付対象になるかどうかは、原則として労働基準監督署が判断します。会社の説明に疑問がある場合は、事故の発生状況などを整理し、労働基準監督署へ相談することができます。

Q9. 労災保険と健康保険の両方に加入することはできますか?

できます。例えば、勤務先の健康保険に加入している会社員は、同時に労災保険の対象となる労働者でもあります。ただし、同じけがや病気について、二つの保険を自由に選択して給付を受けられるわけではありません。

Q10. 労災保険と健康保険の相談先はどこですか?

労災保険の給付や認定については、原則として労働基準監督署が相談先になります。健康保険については、協会けんぽや健康保険組合など、加入している保険者へ問い合わせましょう。

まとめ|仕事・通勤が原因なら労災保険、業務外なら健康保険

「労災保険」と「健康保険」は、どちらも医療や休業中の生活を支える制度ですが、対象となる原因や給付内容に違いがあります。

  • 労災保険:仕事や通勤を原因とするけが・病気などを対象とする制度。
  • 健康保険:原則として業務外の病気やけがなどを対象とする医療保険。
  • 共通点:必要な医療や、所定の条件を満たす場合の休業中の生活を支える役割がある。

特に重要なのは、仕事中や通勤途中のけがが労災保険の対象となる場合、本人や会社の希望だけで健康保険を選択できないことです。

また、労災保険の対象となるかどうかは、会社の判断だけではなく、労働基準監督署による判断が重要になります。

けがや病気が発生した際には、まず発生した原因を整理し、医療機関へ正確に説明しましょう。誤った保険を使用してしまった場合は、早めに医療機関や保険者、労働基準監督署へ相談することが大切です。

なお、会社で同じような事故が繰り返される場合には、保険の手続きだけでなく、作業手順や設備などの問題点を整理し、再発防止策を検討することも重要です。事故の原因と改善すべき事項を整理する際には、「問題」と「課題」の違いも参考になります。

参考資料・出典

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