ニュースで「国務大臣を罷免した」「公務員が懲戒免職になった」という表現を耳にすることがあります。
どちらも職を辞めさせることを表していますが、「罷免」と「免職」にはどのような違いがあるのでしょうか。
例えば、内閣総理大臣が国務大臣を辞めさせる場合には「罷免」、一般職の国家公務員が重大な非違行為によって職を失う場合には「懲戒免職」という表現が使われます。
また、「罷免」は政治家や裁判官について使われることがありますが、「免職」は公務員の人事制度で広く使われる言葉です。
「罷免」は、特定の職務や地位にある人をその職から辞めさせることを意味します。一方、「免職」は、職員などをその職から辞めさせることであり、特に公務員の人事制度では法律上の正式な用語として使用されます。
両者は意味が重なる部分もありますが、対象となる職務や地位、適用される法律、辞めさせる理由などによって使い分けられます。
この記事では、「罷免」と「免職」の意味や違いを比較表で整理し、国務大臣、裁判官、国家公務員、地方公務員などの具体例を交えて解説します。さらに、「懲戒免職」「分限免職」「解任」「解雇」「辞任」との違いや、ニュースを読む際に注意したいポイントも紹介します。
- 結論|「罷免」と「免職」の違いは、主に対象となる地位と制度上の使われ方
- 【徹底比較】「罷免」と「免職」の違いを一覧表で解説
- 「罷免」とは?意味・特徴・正しい使い方
- 「免職」とは?意味・特徴・正しい使い方
- 懲戒免職と分限免職の違いを比較
- 国務大臣の罷免と公務員の免職は何が違う?
- 裁判官の罷免は一般の公務員の免職とどう違う?
- 「罷免」と「解任」の違いは?
- 「免職」と「解雇」の違いは?
- 「罷免」「免職」「解任」「解雇」「辞任」を比較
- 「罷免」は必ず不祥事による処分なのか?
- 【実践】「罷免」と「免職」を自然に使い分ける3つの判断基準
- 「罷免」と「免職」の例文を場面別に比較
- ニュースを読む際に確認したい3つのポイント
- FAQ|「罷免」と「免職」に関するよくある質問
- まとめ|「罷免」は特定の地位から辞めさせること、「免職」は公務員の人事制度で使われることが多い
- 参考リンク
結論|「罷免」と「免職」の違いは、主に対象となる地位と制度上の使われ方
「罷免」と「免職」は、どちらも本人をその職から辞めさせることを意味します。
ただし、日本の法律や行政制度では、それぞれ使用される場面が異なります。
- 罷免(ひめん):特定の職務や地位にある人を、その職から辞めさせること。国務大臣や裁判官などについて、憲法や法律で使用されている。
- 免職(めんしょく):職員などをその職から辞めさせること。特に国家公務員や地方公務員の人事制度では、懲戒免職や分限免職といった正式な処分の名称として使われる。
例えば、日本国憲法第68条第2項では、内閣総理大臣が国務大臣を任意に罷免できることが定められています。
一方、国家公務員法第82条では、一定の非違行為などがあった職員に対する懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告が規定されています。
重要なのは、「罷免」が必ず不祥事による処分を意味するわけではなく、「免職」も必ず懲戒処分を意味するわけではないという点です。
例えば、国家公務員には懲戒免職のほか、一定の法定事由に基づく分限免職という制度があります。
つまり、両者を区別する際には、単に辞めさせるという行為だけでなく、どのような職に就いている人について、どの法律や制度に基づいて使用されている言葉なのかを確認する必要があります。
【徹底比較】「罷免」と「免職」の違いを一覧表で解説
まずは、それぞれの意味や代表的な使用場面を比較しましょう。
| 比較項目 | 罷免 | 免職 |
|---|---|---|
| 読み方 | ひめん | めんしょく |
| 基本的な意味 | ある職務や地位にある人を辞めさせること | 職員などをその職から辞めさせること |
| 主な使用場面 | 国務大臣、裁判官などの任免制度 | 国家公務員、地方公務員などの人事制度 |
| 代表的な表現 | 大臣の罷免、裁判官の罷免 | 懲戒免職、分限免職 |
| 不祥事が必要か | 必ずしも必要ではない | 懲戒免職では法定の懲戒事由が必要 |
| 本人の意思 | 本人の希望によらず行われる | 本人の意思に反して行われる場合がある |
| 法律上の例 | 日本国憲法第68条・第78条など | 国家公務員法第78条・第82条など |
| 処分の種類 | 対象となる職や制度によって異なる | 懲戒免職・分限免職など |
| 民間企業での一般的な表現 | 通常はあまり使わない | 一般従業員については通常「解雇」を使う |
| 例文 | 内閣総理大臣が国務大臣を罷免した。 | 重大な非違行為により職員が懲戒免職となった。 |
一般的には、国務大臣や裁判官などの特定の地位から辞めさせる場合には「罷免」、公務員の職員としての身分を失わせる処分については「免職」が使用されることが多いと整理できます。
ただし、どちらの言葉を使用するかは法令によって定められている場合もあるため、正式な制度の説明では法律上の名称を優先することが重要です。
「罷免」とは?意味・特徴・正しい使い方
罷免の基本的な意味
「罷免」は、ある職務や地位にある人を、その職から辞めさせることを意味します。
「罷」には、やめる、やめさせるという意味があり、「免」にも、ある職務や役割から外すという意味があります。
この2つの漢字を組み合わせた「罷免」は、特定の地位にある人をその職から退かせることを表します。
代表的な使い方には、次のようなものがあります。
- 内閣総理大臣が国務大臣を罷免する。
- 裁判官が弾劾裁判によって罷免される。
- 最高裁判所の裁判官が国民審査によって罷免される。
- 罷免の理由について説明する。
- 法律で定められた罷免の手続きを確認する。
特に、日本の政治制度や司法制度を説明する際によく使用されます。
なお、「罷免」は強い意味を持つ言葉ですが、常に非違行為や懲戒処分を意味するわけではありません。
国務大臣の罷免
日本国憲法第68条第2項には、次の規定があります。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
この規定によって、内閣総理大臣には国務大臣を罷免する権限が認められています。
ここで重要なのは、憲法上、罷免に当たって国務大臣の非違行為が必要とされているわけではないという点です。
国務大臣の罷免は、重大な不祥事が発生した場合だけに限定された制度ではありません。
また、国務大臣としての地位を失うことと、国会議員としての地位を失うことは別の問題です。
例えば、衆議院議員が国務大臣を兼ねている場合、国務大臣を罷免されても、それだけで衆議院議員の地位まで失うわけではありません。
裁判官の罷免
裁判官についても、「罷免」という言葉が使用されます。
ただし、裁判官の罷免は、国務大臣の罷免とは異なる制度に基づいています。
裁判官は、裁判の独立性を確保するため、憲法によってその身分が保障されています。
日本国憲法第78条では、裁判官について、公の弾劾による場合を除き、一定の事由によらなければ罷免されないことなどが定められています。
また、最高裁判所の裁判官については、国民審査による罷免の制度もあります。
つまり、国務大臣と裁判官では、同じ「罷免」という言葉が使われていても、罷免の権限を持つ機関や手続きが異なるのです。
「免職」とは?意味・特徴・正しい使い方
免職の基本的な意味
「免職」は、職員などをその職から辞めさせることを意味します。
特に、公務員の人事制度では重要な法律用語として使用されています。
例えば、国家公務員法には、本人の意思に反して行われる免職に関する規定や、懲戒処分としての免職に関する規定があります。
代表的な使い方は次のとおりです。
- 重大な非違行為によって懲戒免職となる。
- 職務に必要な適格性を欠くことを理由に、分限免職が検討される。
- 免職処分について審査請求を行う。
- 免職の理由を明らかにする。
- 職員に対する免職処分の適法性が争われる。
「免職」を理解するうえで重要なのが、「懲戒免職」と「分限免職」の違いです。
懲戒免職とは?
懲戒免職とは、公務員が法律や職務上の義務に違反した場合、重大な非違行為があった場合などに、懲戒処分としてその職を失わせることです。
国家公務員法第82条では、懲戒処分として次の4種類が定められています。
- 免職
- 停職
- 減給
- 戒告
懲戒免職は、このうち職員としての地位を失わせる処分です。
ただし、法律違反や職務上の義務違反があれば、必ず懲戒免職になるわけではありません。
実際の処分は、行為の内容や程度などを踏まえ、法令や懲戒処分の指針などに基づいて判断されます。
分限免職とは?
分限免職は、公務員としての勤務を継続することが困難になった場合などに、一定の法定事由に基づいて行われる免職です。
懲戒免職が非違行為などに対する制裁として行われるのに対し、分限免職は公務の適正な運営を確保するための制度です。
例えば、国家公務員法第78条では、本人の意思に反して免職できる事由として、勤務実績がよくない場合や、心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合などが定められています。
また、行政組織の改廃や定員の変更などによって、職が廃止されたり過員が生じたりした場合も、法定の要件のもとで免職の対象となることがあります。
ただし、これらの事由があれば自動的に免職できるわけではありません。法令で定められた要件や手続きに従う必要があります。
懲戒免職と分限免職の違いを比較
「免職」という言葉を正しく理解するには、懲戒免職と分限免職を区別することが重要です。
| 比較項目 | 懲戒免職 | 分限免職 |
|---|---|---|
| 基本的な性質 | 非違行為などに対する懲戒処分 | 公務の適正な運営を確保するための処分 |
| 主な理由 | 法令違反、職務上の義務違反、重大な非行など | 勤務実績、適格性、職務遂行能力、組織の改廃など |
| 制裁としての性質 | ある | 原則としてない |
| 国家公務員法の主な根拠 | 第82条 | 第78条 |
| 職員としての地位 | 失う | 失う |
| 処分の判断 | 非違行為の内容や程度などを考慮 | 法定の分限事由や処分の必要性などを考慮 |
例えば、重大な職務上の義務違反によって懲戒免職となる場合と、職務に必要な適格性を欠くことを理由に分限免職となる場合では、同じ「免職」であっても法的な性質が異なります。
ニュースで「公務員が免職になった」と報じられた場合には、懲戒免職なのか、分限免職なのかを確認することで、処分の内容をより正確に理解できます。
国務大臣の罷免と公務員の免職は何が違う?
国務大臣と一般職の国家公務員では、辞めさせる際に適用される制度が異なります。
国務大臣の罷免には、内閣総理大臣の権限が関係する
国務大臣は、内閣総理大臣によって任命されます。
また、前述のとおり、日本国憲法第68条第2項では、内閣総理大臣が任意に国務大臣を罷免できることが定められています。
つまり、国務大臣の罷免は、内閣総理大臣に認められた憲法上の権限に基づくものです。
懲戒免職のように、一定の非違行為が存在することを必須の条件とする制度ではありません。
一般職の国家公務員の免職には、法律上の事由が必要
一方、一般職の国家公務員については、国家公務員法などに基づく身分保障があります。
そのため、任命権者が何の理由もなく自由に職員を免職できるわけではありません。
本人の意思に反する免職については、分限免職や懲戒免職など、それぞれ法律で定められた事由や手続きに従う必要があります。
このように、同じように職を辞めさせる場合でも、国務大臣の罷免と一般職の国家公務員の免職では、適用される制度が異なります。
裁判官の罷免は一般の公務員の免職とどう違う?
裁判官も公務員ですが、一般職の国家公務員とは異なる身分保障が憲法によって定められています。
裁判官が行政機関などから不当な影響を受けず、独立して裁判を行えるようにするためです。
裁判官には憲法上の身分保障がある
日本国憲法第78条では、裁判官について、公の弾劾による場合を除き、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判によって決定された場合でなければ罷免されないことなどが定められています。
また、最高裁判所の裁判官には、国民審査による罷免の制度もあります。
一般の公務員に対する懲戒免職とは異なり、裁判官の罷免には、憲法によって特別な制度が設けられているのです。
弾劾裁判による罷免
裁判官の弾劾制度は、国会に設けられた裁判官弾劾裁判所が、罷免の訴追を受けた裁判官について、罷免すべきかどうかを判断する制度です。
裁判官弾劾法では、職務上の義務に著しく違反した場合や、裁判官としての威信を著しく失わせる非行があった場合などについて、罷免の事由が定められています。
ただし、裁判官に非違行為があったというだけで、直ちに罷免されるわけではありません。
法律で定められた手続きに従って審理が行われ、罷免するかどうかが判断されます。
最高裁判所裁判官の国民審査による罷免
最高裁判所の裁判官については、国民審査による罷免の制度もあります。
日本国憲法第79条では、最高裁判所の裁判官の任命について、一定の時期に国民審査を行うことが定められています。
国民審査で投票者の多数が罷免を可とした裁判官は、罷免されます。
このように、裁判官の罷免には、弾劾裁判や国民審査など、一般の公務員に対する免職とは異なる仕組みがあります。
「罷免」と「解任」の違いは?
「罷免」と混同しやすい言葉に「解任」があります。
どちらも特定の役職や地位から辞めさせることを表しますが、「解任」は政治や行政だけでなく、企業や団体などでも幅広く使用されます。
解任は役職や任務を解くこと
「解任」は、ある人に任せていた役職や任務を解くことを意味します。
例えば、次のような文章です。
- 取締役を解任する。
- プロジェクトの責任者を解任する。
- 委員を任期途中で解任する。
これらは、特定の役職や任務から外すことを表しています。
ただし、役職を解任された人が、その組織に所属する地位まで必ず失うとは限りません。
例えば、会社で部長職を解かれても、従業員としての雇用関係が継続する場合があります。
罷免は政治・司法などの制度で使用されることが多い
「罷免」は、国務大臣や裁判官など、憲法や法律によって定められた特定の地位について使用されることが多い言葉です。
そのため、国務大臣について正式な憲法上の権限を説明する場合には「罷免」、会社の取締役について説明する場合には「解任」という表現が一般的です。
ただし、両者は意味が重なる部分もあります。実際に法律や規程で使用されている正式な用語を確認することが重要です。
より詳しい意味や使い分けは、「罷免」と「解任」の違いと具体的な使用場面で解説しています。
「免職」と「解雇」の違いは?
「免職」と「解雇」も、職を失うことに関係する言葉です。
一般的には、公務員の人事制度では「免職」、民間企業の労働契約では「解雇」が使用されます。
免職は公務員の人事制度でよく使われる
国家公務員や地方公務員について、法律に基づいて職員としての地位を失わせる場合には、「免職」という表現が使用されます。
その代表的なものが、懲戒免職と分限免職です。
ただし、公務員には一般職と特別職などの区分があり、それぞれ適用される法令や制度が異なります。
解雇は民間企業の労働契約でよく使われる
「解雇」は、使用者が労働者との労働契約を一方的に終了させることです。
例えば、民間企業で重大な就業規則違反などを理由に従業員を解雇する場合には、「懲戒解雇」という言葉が使われます。
ただし、会社が従業員を自由に解雇できるわけではありません。
労働契約法第16条では、解雇について、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、権利の濫用として無効になることが定められています。
また、解雇の種類によって、必要な要件や手続きが異なります。
民間企業の解雇制度については、「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いと解雇理由・手続きも参考になります。
「罷免」「免職」「解任」「解雇」「辞任」を比較
人が職や役職を離れることを表す言葉には、「罷免」「免職」「解任」「解雇」のほか、「辞任」もあります。
それぞれ、本人の意思によるものなのか、他者の権限によって辞めさせるものなのかという違いがあります。
| 言葉 | 中心となる意味 | 代表的な使用場面 |
|---|---|---|
| 罷免 | 特定の職務や地位から辞めさせる | 国務大臣、裁判官など |
| 免職 | 職員などをその職から辞めさせる | 公務員の懲戒処分や分限処分など |
| 解任 | 役職や任務を解く | 取締役、委員、責任者など |
| 解雇 | 使用者が労働契約を一方的に終了させる | 民間企業の従業員など |
| 辞任 | 自分の意思で役職や地位を辞める | 大臣、役員、代表者など |
例えば、国務大臣が自ら職を辞める場合には「辞任」、内閣総理大臣がその国務大臣を辞めさせる場合には「罷免」が使われます。
一方、民間企業の取締役が株主総会の決議によって役職を解かれる場合には、「解任」という表現が使用されます。
このように、誰が辞めることを決定するのか、どのような地位から離れるのかによって、自然な言葉が変わります。
「罷免」は必ず不祥事による処分なのか?
「罷免」という言葉には、重大な問題を起こした人物が職を追われるという印象を持つ人もいるでしょう。
しかし、罷免が必ず非違行為による処分を意味するわけではありません。
国務大臣の罷免は不祥事がなくても可能
前述のとおり、日本国憲法第68条第2項では、内閣総理大臣が国務大臣を任意に罷免できることが定められています。
したがって、国務大臣の罷免は、不祥事を起こした場合だけに限定されているわけではありません。
閣僚の人事をめぐるニュースでは、罷免の事実と、その理由について報じられている内容を分けて理解することが重要です。
裁判官の罷免は特別な法的手続きが必要
裁判官については、憲法による身分保障があるため、国務大臣とは異なる制度が適用されます。
弾劾裁判による罷免については、裁判官弾劾法で定められた事由と手続きが必要です。
つまり、同じ「罷免」という言葉が使われていても、対象となる人物の地位によって、辞めさせるための条件が大きく異なります。
【実践】「罷免」と「免職」を自然に使い分ける3つの判断基準
1. 国務大臣や裁判官などの地位に関する場合は「罷免」
国務大臣や裁判官など、憲法や法律で「罷免」という言葉が使用されている地位については、その正式な用語を使用しましょう。
例えば、次のような文章です。
- 内閣総理大臣が国務大臣を罷免する。
- 裁判官が弾劾裁判によって罷免された。
- 最高裁判所の裁判官について国民審査が行われる。
このような場面で正式な制度を説明する場合、「罷免」を使用するのが適切です。
2. 一般職の公務員に対する処分なら「免職」
一般職の国家公務員や地方公務員について、法律に基づいて職員としての地位を失わせる処分を説明する場合には、「免職」が使用されます。
例えば、次のような文章です。
- 重大な非違行為によって懲戒免職となった。
- 勤務実績などを理由に分限免職が検討された。
- 免職処分について審査請求を行った。
ただし、単に「免職」と書くだけでは、懲戒免職なのか分限免職なのかが分からない場合があります。
処分の内容を正確に伝える必要がある場合には、可能な限り正式な処分名を使用しましょう。
3. 会社の役員や従業員には「解任」「解雇」も検討する
民間企業の人事について説明する場合、「罷免」や「免職」が自然とは限りません。
例えば、取締役をその役職から外す場合には「解任」、従業員との労働契約を一方的に終了させる場合には「解雇」が一般的です。
一方、取締役が自分の意思で役職を辞める場合には「辞任」が使われます。
このように、組織の種類だけでなく、役職の性質や法律上の手続きに注目すると、適切な表現を選びやすくなります。
「罷免」と「免職」の例文を場面別に比較
ここでは、政治、司法、公務員の人事など、具体的な場面での使用例を紹介します。
| 場面 | 適切な言葉 | 例文 |
|---|---|---|
| 国務大臣の人事 | 罷免 | 内閣総理大臣が国務大臣を罷免した。 |
| 裁判官の弾劾 | 罷免 | 弾劾裁判所が裁判官の罷免を宣告した。 |
| 最高裁判所裁判官の国民審査 | 罷免 | 国民審査では、裁判官を罷免するかどうかについて投票する。 |
| 公務員の重大な非違行為 | 懲戒免職 | 職員が重大な非違行為によって懲戒免職となった。 |
| 公務員の分限処分 | 分限免職 | 法定の分限事由に基づいて職員が分限免職となった。 |
| 会社の取締役 | 解任 | 株主総会の決議によって取締役を解任した。 |
| 民間企業の従業員 | 解雇 | 会社が従業員を懲戒解雇した。 |
| 本人の意思による退任 | 辞任 | 本人が国務大臣を辞任した。 |
このように、職を辞めさせるという行為が共通していても、対象となる地位や適用される法律によって適切な言葉が異なります。
ニュースを読む際に確認したい3つのポイント
「罷免」や「免職」という言葉をニュースで見かけた場合、その言葉だけで処分の理由や内容を判断しないことが大切です。
1. 誰が対象となっているのか
最初に、国務大臣なのか、裁判官なのか、一般職の公務員なのかを確認しましょう。
それぞれ適用される法律や制度が異なるため、同じように職を辞める場合でも、手続きや法的な意味が変わります。
2. 誰が辞めさせる権限を持っているのか
次に、誰がその人物を辞めさせる権限を持っているのかを確認します。
例えば、国務大臣の罷免は内閣総理大臣の権限です。
一方、一般職の国家公務員の懲戒免職は、原則として法律で定められた懲戒権者が行います。
裁判官については、弾劾裁判や国民審査など、特別な制度が設けられています。
3. 辞めさせる理由と法的な性質を確認する
最後に、辞めさせる理由と法的な性質を確認します。
例えば、「免職」という言葉が使われている場合でも、懲戒免職と分限免職では処分の目的が異なります。
また、国務大臣が罷免された場合、それだけで非違行為が認定されたことを意味するわけではありません。
処分の事実と、その理由に関する説明を分けて理解することが重要です。
FAQ|「罷免」と「免職」に関するよくある質問
Q1. 「罷免」と「免職」は同じ意味ですか?
どちらも職を辞めさせることを意味しますが、使用される場面が異なります。「罷免」は国務大臣や裁判官などの特定の地位について使われることが多く、「免職」は公務員の人事制度で広く使用されます。正式な制度の説明では、法令に定められた名称を使用することが重要です。
Q2. 「罷免」は必ず不祥事が原因ですか?
いいえ。罷免が必ず不祥事を原因とするわけではありません。例えば、日本国憲法第68条第2項では、内閣総理大臣が国務大臣を任意に罷免できると定められています。一方、裁判官の罷免には、憲法や法律で定められた特別な条件や手続きがあります。
Q3. 懲戒免職と普通の免職は何が違いますか?
懲戒免職は、法令違反や職務上の義務違反など、一定の懲戒事由に基づいて行われる処分です。一方、「免職」という言葉には、分限免職なども含まれます。単に免職と書かれている場合には、どのような制度に基づく処分なのかを確認する必要があります。
Q4. 「罷免」と「辞任」は何が違いますか?
「罷免」は、権限を持つ者や機関などが特定の職務や地位から辞めさせることです。一方、「辞任」は、本人が自らの意思で役職や地位を辞めることを意味します。例えば、国務大臣が自ら職を辞める場合は辞任、内閣総理大臣が国務大臣を辞めさせる場合は罷免と表現します。
Q5. 「罷免」と「解任」はどう違いますか?
どちらも特定の役職や地位から辞めさせることを意味します。ただし、「罷免」は国務大臣や裁判官など、憲法や法律で定められた地位について使われることが多く、「解任」は会社の取締役や団体の役員などについても広く使用されます。
Q6. 免職と解雇は同じですか?
どちらも職を失わせることに関係しますが、一般的には、公務員の人事制度では「免職」、民間企業の労働契約では「解雇」という言葉が使われます。適用される法律や手続きが異なるため、完全に同じ制度ではありません。
Q7. 公務員はどのような場合に懲戒免職になりますか?
国家公務員法第82条では、法令違反、職務上の義務違反、国民全体の奉仕者にふさわしくない非行などが懲戒処分の事由として定められています。ただし、該当する行為があれば必ず懲戒免職になるわけではなく、行為の内容や程度などを踏まえて処分が判断されます。
Q8. 分限免職は懲戒処分ですか?
いいえ。分限免職は懲戒処分とは異なります。勤務実績がよくない場合や、心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合など、法律で定められた事由に基づいて行われる処分です。懲戒免職とは目的や法的な性質が異なります。
Q9. 裁判官は誰でも罷免できますか?
いいえ。裁判官は憲法によって身分が保障されており、法律で定められた特別な制度によらなければ罷免されません。公の弾劾や、心身の故障によって職務を執ることができないと裁判で決定された場合などがあり、最高裁判所の裁判官については国民審査による罷免制度もあります。
Q10. 国務大臣を罷免すると国会議員の資格も失いますか?
いいえ。国務大臣の地位と国会議員の地位は別です。国会議員を兼ねている国務大臣が罷免された場合でも、それだけで国会議員としての地位まで失うわけではありません。
まとめ|「罷免」は特定の地位から辞めさせること、「免職」は公務員の人事制度で使われることが多い
「罷免」と「免職」は、どちらも本人を職から辞めさせることを意味しますが、主に対象となる地位や適用される制度に違いがあります。
- 罷免:特定の職務や地位にある人を、その職から辞めさせること。国務大臣や裁判官などについて、憲法や法律で使用されている。
- 免職:職員などをその職から辞めさせること。特に公務員の人事制度では、懲戒免職や分限免職などの正式な処分の名称として使われる。
また、国務大臣の罷免は必ずしも不祥事によるものではなく、公務員の免職も必ず懲戒処分を意味するわけではありません。
さらに、会社の取締役については「解任」、民間企業の従業員については「解雇」、本人が自ら役職を辞める場合には「辞任」という言葉が一般的です。
ニュースや公的文書でこれらの言葉を見かけたときは、対象となる地位、辞めさせる権限を持つ者、適用される法律や制度を確認することで、意味を正確に理解しやすくなります。
