「介護認定の認定調査と主治医意見書は何が違う?」「医師に要介護度を決めてもらうことはできる?」「認定調査で普段の状態をうまく伝えられなかった場合、どうすればよい?」など、親や家族の介護認定を申請するときには、さまざまな疑問が生じます。
要支援・要介護認定では、本人の心身の状態や日常生活で必要な介護について、複数の資料を基に審査します。その中でも重要なのが「認定調査」と「主治医意見書」です。
結論からいうと、認定調査は、調査員が本人の身体機能・認知機能・日常生活で必要な介助などを調べる手続き。主治医意見書は、主治医が病気や心身の状態、介護に関する医学的な情報などを記載する書類です。
認定調査は主に日常生活の実態を把握する役割を担い、主治医意見書は医学的な観点から本人の状態を伝える役割を担います。
ただし、認定調査は日常生活だけ、主治医意見書は病名だけを扱うわけではありません。両者には共通する項目もあり、それぞれ異なる視点や基準から本人の状態を評価します。
また、主治医が意見書に要介護度を記入して、その区分がそのまま採用される仕組みでもありません。認定調査の結果と主治医意見書などを基に、市区町村が最終的な認定を行います。
この記事では、認定調査と主治医意見書の違いを比較表で整理し、具体的な調査内容、医師に伝えておきたい情報、認定結果への影響、申請から結果通知までの流れ、家族が準備すべきことまで詳しく解説します。
- 「認定調査」と「主治医意見書」の違い【結論】
- 【徹底比較】「認定調査」と「主治医意見書」の違い
- 「認定調査」とは?調査員が日常生活の状態を確認する手続き
- 「主治医意見書」とは?医師が医学的な情報を記載する書類
- 認定調査と主治医意見書は、一次判定・二次判定にどう使われる?
- 認定調査では、家族は何を準備すればよい?
- 主治医意見書の作成前に、医師へ何を伝えればよい?
- 認定調査と主治医意見書で、異なる情報を伝えてもよい?
- 【実践】認定調査と主治医意見書が関係する5つの場面
- 認定調査と主治医意見書の内容に疑問がある場合は?
- 「認定調査」「主治医意見書」と似た言葉の違い
- 「認定調査」と「主治医意見書」の3秒判定
- よくある間違いと注意点
- 「認定調査」と「主治医意見書」の例文12選
- FAQ|「認定調査」と「主治医意見書」のよくある質問
- Q1. 認定調査と主治医意見書の最も大きな違いは何ですか?
- Q2. 認定調査は誰が行いますか?
- Q3. 主治医意見書は誰が作成しますか?
- Q4. 主治医意見書のために、必ず新たに受診する必要がありますか?
- Q5. 主治医が要介護3と判断すれば、要介護3に認定されますか?
- Q6. 認定調査には家族が同席できますか?
- Q7. 認定調査では、調査当日だけの状態が評価されますか?
- Q8. 認定調査と主治医意見書の内容が異なる場合はどうなりますか?
- Q9. 認定調査の結果は、どのように判定へ使われますか?
- Q10. 主治医意見書は、二次判定だけで使われるのですか?
- Q11. 主治医意見書や認定調査票を確認できますか?
- Q12. 認定結果が普段の状態と合っていないと感じた場合は?
- まとめ|認定調査は生活の実態、主治医意見書は医学的な情報を伝える
- 参考リンク
「認定調査」と「主治医意見書」の違い【結論】
認定調査と主治医意見書は、いずれも要支援・要介護認定に必要な資料ですが、実施する人と情報を集める方法が異なります。
- 認定調査:市区町村の認定調査員などが本人と面接し、身体機能、生活機能、認知機能、日常生活で必要な介助などを調べる手続き。
- 主治医意見書:本人の主治医が、疾病の状況、心身の状態、認知機能、介護上の医学的な留意事項などを記載する書類。
例えば、本人が歩行できるものの、転倒を防ぐために家族が毎回付き添っている場合です。
認定調査では、本人の歩行能力や、日常生活で行われている介助の状況などを確認します。
一方、主治医意見書では、歩行障害の原因となる疾患、心身の状態、転倒に関する医学的なリスクなどが記載される場合があります。
このように、同じ本人の状態について、生活面と医学面の両方から情報を集めることが、二つの資料の重要な役割です。
【徹底比較】「認定調査」と「主治医意見書」の違い
| 比較項目 | 認定調査 | 主治医意見書 |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 本人の心身の状態や介助の状況を調べる手続き | 医師が医学的な観点などから本人の状態を記載する書類 |
| 主な実施者・作成者 | 市区町村の認定調査員など | 本人の主治医 |
| 情報収集の方法 | 本人との面接、動作の確認、本人や介護者への聞き取りなど | 診察内容、診療情報、本人の心身の状態の把握など |
| 主な内容 | 身体機能、生活機能、認知機能、必要な介助の方法など | 疾病の状況、心身の状態、認知機能、医学的な留意事項など |
| 家族が関われること | 普段の介助内容や頻度を具体的に説明する | 受診時に日常生活の変化や介護の状況を伝える |
| 一次判定での扱い | 基本調査の結果が主要な情報となる | 一部の項目が判定に使用される |
| 二次判定での扱い | 特記事項などを確認する | 意見書の内容を確認する |
| 本人が要介護度を指定できるか | できない | できない |
| 最終的な認定 | 両者の情報などを基に介護認定審査会が審査し、市区町村が認定する | |
認定調査と主治医意見書は、どちらか一方だけで介護認定を決めるものではありません。原則として、両方の情報を使用して審査が行われます。
「認定調査」とは?調査員が日常生活の状態を確認する手続き
認定調査は市区町村が実施する
認定調査は、要支援・要介護認定の申請を受けた市区町村が実施する調査です。
市区町村の職員や、市区町村から委託を受けた認定調査員などが本人のいる場所を訪問し、所定の調査項目に沿って心身の状態などを確認します。
調査場所は自宅とは限りません。本人の状況に応じて、病院や介護施設などで実施される場合もあります。
全国共通の74項目を基本として調査する
認定調査には、全国共通の74項目からなる基本調査が設けられています。
主な調査項目は、次のような分野に分かれています。
| 分野 | 主な調査内容 |
|---|---|
| 身体機能・起居動作 | 寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、視力、聴力など |
| 生活機能 | 移乗、移動、食事、排せつ、口腔清潔、着替えなど |
| 認知機能 | 意思の伝達、日常の意思決定、短期記憶など |
| 精神・行動障害 | 日常生活上の行動や、それに伴う介護の状況など |
| 社会生活への適応 | 薬の内服、金銭管理、買い物など |
| 過去14日間に受けた特別な医療 | 所定の医療処置の実施状況など |
これらの調査項目は、全国共通の定義や選択基準に従って評価されます。
そのため、認定調査員が本人を見た印象だけで、自由に評価を決める仕組みではありません。
本人だけでなく、家族や介護者への聞き取りも重要
認定調査では、本人が普段の生活状況を十分に説明できない場合があります。
例えば、認知機能の低下によって、日常生活でどのような介助を受けているのかを正確に説明することが難しい場合です。
こうしたときは、家族や普段の介護者への聞き取りが重要になります。
本人ができる動作と、実際に必要としている介助の内容が異なる場合もあるため、普段の生活状況を具体的に説明しましょう。
「主治医意見書」とは?医師が医学的な情報を記載する書類
市区町村が主治医へ作成を依頼する
主治医意見書は、要支援・要介護認定の審査に使用するため、本人の主治医が作成する書類です。
原則として、認定申請を受けた市区町村が、申請書に記載された主治医へ意見書の作成を依頼します。
そのため、本人や家族が独自に意見書を作成して提出する仕組みではありません。
また、主治医意見書を作成する医師と、認定調査を行う調査員は、通常、別の立場から本人の状態を評価します。
病名だけでなく、日常生活への影響も記載する
主治医意見書には、疾病の状況だけでなく、心身の状態や生活機能、介護上の医学的な留意事項なども記載されます。
例えば、次のような情報です。
- 傷病名や症状の経過
- 心身の状態や生活機能
- 認知機能や日常生活自立度
- 必要な医学的管理や医療処置
- 介護サービスを利用する際の医学的な留意事項
- その他、認定審査や介護のために重要な事項
例えば、脳卒中の後遺症によって歩行が難しくなった人の場合、主治医意見書には、病気の経過や麻痺の状態、生活上の注意点などが記載される場合があります。
また、認知症によって日常生活で継続的な見守りが必要な場合、その状態や生活への影響などが記載されることもあります。
主治医意見書は、要介護度を決定する書類ではない
主治医意見書は介護認定の重要な資料ですが、医師が要介護度を確定する書類ではありません。
例えば、主治医が本人の状態について、継続的な介護が必要だと記載した場合でも、それだけで要介護3などの区分が決まるわけではありません。
認定調査の結果や主治医意見書などを基に、介護認定審査会が審査を行い、市区町村が最終的な認定を行います。
認定調査と主治医意見書は、一次判定・二次判定にどう使われる?
要支援・要介護認定では、原則として一次判定と二次判定という二段階の審査が行われます。
一次判定では、認定調査の基本項目などを使用する
一次判定では、認定調査の基本項目と主治医意見書の一部の情報などを基に、コンピュータが介護に必要な手間を推計します。
その結果、要介護認定等基準時間などが算出され、認定区分の原案が示されます。
ただし、一次判定だけで最終的な要介護度が確定するわけではありません。
二次判定では、特記事項と主治医意見書を詳しく確認する
二次判定では、介護認定審査会が一次判定を原案として、認定調査の特記事項や主治医意見書などを検討します。
例えば、基本調査の選択肢だけでは十分に表現できない介助の内容や頻度などです。
主治医意見書に記載された医学的な情報についても確認し、介護に必要な手間を総合的に評価します。
認定調査と主治医意見書の内容が違っていても、直ちに誤りとは限らない
認定調査と主治医意見書には、似た内容の項目が存在します。
しかし、両者では、項目の定義や選択基準が異なる場合があります。
そのため、認定調査と主治医意見書の記載が一致していないという理由だけで、認定調査の結果が誤りだと判断されるわけではありません。
介護認定審査会では、それぞれの資料の定義や記載内容を踏まえ、必要な確認を行います。
認定調査では、家族は何を準備すればよい?
普段の介助内容を具体的に整理する
認定調査を受ける前に、本人が日常生活でどのような介助を必要としているのか整理しましょう。
例えば、次のような項目です。
- 歩行や立ち上がりの際に介助が必要か
- 入浴や着替えを一人で行えるか
- 排せつの際に見守りや介助が必要か
- 食事の際にどのような支援が必要か
- 服薬管理や金銭管理を自分で行えるか
- 夜間に介助や見守りが必要になるか
単に「歩けない」「入浴が難しい」と説明するだけでなく、どのような介助が、どの程度必要なのかを具体的に伝えることが重要です。
介助が必要になる頻度も整理する
認定調査では、介助の内容だけでなく、その頻度が重要になる場合があります。
例えば、毎日必要な介助なのか、週に数回必要な介助なのかによって、日常生活で発生する介護の手間が異なります。
認定調査票の特記事項には、必要に応じて、介助の具体的な内容や頻度などが記録されます。
調査当日だけでなく、普段の状態を伝える
認定調査当日は本人の調子がよく、普段よりも動ける場合があります。
一方、緊張や体調不良などによって、普段はできる動作が調査当日にはできない場合もあります。
こうしたときは、調査当日の様子と普段の状態の違いを、具体的に説明しましょう。
厚生労働省の認定調査票記入の手引きでは、項目によって、調査日からおおむね過去1週間などの状況を踏まえて、より頻回に見られる状態を評価する方法が示されています。
ただし、すべての調査項目が同じ期間や同じ基準で判定されるわけではありません。
主治医意見書の作成前に、医師へ何を伝えればよい?
日常生活で困っていることを説明する
主治医が本人の病気や治療経過を把握していても、家庭内で実際にどのような介助が必要なのか、すべてを把握しているとは限りません。
そのため、受診時には、日常生活で困っていることを具体的に伝えましょう。
例えば、次のような情報が考えられます。
- 以前よりも歩行が不安定になった
- 転倒することが増えた
- 入浴や着替えに介助が必要になった
- 薬の飲み忘れが増えた
- 物忘れによって日常生活に支障が出ている
- 体調によって介助の必要度が大きく変わる
医師に伝えた情報がすべて意見書へ記載されるとは限りませんが、本人の生活状況を把握してもらうための参考になります。
病状の変化があった場合は、時期を伝える
例えば、数か月前に転倒してから歩行が難しくなった場合や、入院後に日常生活で介助が必要になった場合です。
いつ頃から、どのような変化があったのかを伝えることで、医師が現在の状態を把握しやすくなります。
家族が受診に同席できる場合は、本人の説明を補う
本人が日常生活で困っていることを十分に説明できない場合は、本人の了承を得たうえで、家族が受診に同席して状況を伝える方法もあります。
例えば、本人が物忘れによって服薬管理の状況を正確に説明できない場合です。
家庭内で実際にどのような支援を行っているのか、具体的に伝えましょう。
認定調査と主治医意見書で、異なる情報を伝えてもよい?
認定調査員と主治医には、それぞれの役割に合った情報を正確に伝えることが重要です。
例えば、認定調査員には、日常生活でどのような介助が必要で、どの程度の頻度で行われているかを説明します。
一方、主治医には、病気や症状の変化、身体機能や認知機能の変化などを伝えます。
もちろん、歩行の状態や認知機能など、両者に共通して伝えるべき情報もあります。
大切なのは、希望する要介護度に合わせて説明を変えることではなく、本人の実際の状態を、それぞれの場面で正確に伝えることです。
【実践】認定調査と主治医意見書が関係する5つの場面
場面1:歩行できるが、転倒を防ぐために見守りが必要
本人は歩行できるものの、転倒の危険があり、家族が移動の際に付き添っている場合です。
認定調査では、本人の歩行能力や、普段の移動時に必要な介助の状況などを確認します。
一方、主治医意見書では、歩行障害の原因となる疾病や、身体機能、医学的な留意事項などが記載される場合があります。
場面2:認知症によって服薬管理が難しい
身体機能は比較的保たれているものの、認知機能の低下によって薬を飲み忘れることが増えた場合です。
認定調査では、薬の内服に関する介助の状況や、認知機能などを確認します。
主治医意見書では、認知機能の状態や疾病の状況、医学的な留意事項などが記載される場合があります。
場面3:入院後に介護の必要度が高くなった
入院前は一人で生活できていたものの、退院後には歩行や入浴などに介助が必要になった場合です。
認定調査では、現在の日常生活でどのような介助が必要なのかを確認します。
主治医意見書では、病気の経過や入院後の心身の状態、介護に関する医学的な留意事項などが関係します。
なお、入院直後などで心身の状態が大きく変動している場合は、適切な調査時期について市区町村などと相談することがあります。
場面4:調査当日だけ普段より元気だった
普段は立ち上がる際に家族の支援が必要なのに、認定調査当日は自分で立ち上がれた場合です。
このような場合は、普段の状態や介助の頻度などを認定調査員へ伝えましょう。
認定調査票には、必要に応じて、調査当日の状態と普段の状態の違いなどを特記事項として記載します。
場面5:病状は大きく変わらないが、家族の介助が増えた
本人の病名や治療内容は変わっていないものの、以前よりも移動や食事、排せつなどに多くの介助が必要になった場合です。
この場合、認定調査で実際に必要な介助の内容や頻度を説明することが重要です。
また、主治医にも、日常生活で必要な介助が増えたことを伝えておきましょう。
介護認定では、病名が変わったかどうかだけでなく、現在どのような介護が必要なのかが評価されます。
認定調査と主治医意見書の内容に疑問がある場合は?
認定結果や資料の取り扱いを市区町村へ確認する
認定結果が本人の普段の状態と合っていないと感じる場合は、市区町村の介護保険担当窓口へ相談しましょう。
自治体によっては、所定の手続きによって認定調査票や主治医意見書などの情報提供を受けられる場合があります。
ただし、本人確認や同意、利用目的などについて条件が設けられている場合があります。
認定後に状態が変わった場合は区分変更申請を検討する
認定を受けた後に本人の心身の状態が大きく変わり、現在の認定区分が実際の状態に合わなくなった場合は、区分変更申請が関係します。
例えば、要介護1と認定された後に骨折し、移動や入浴などで多くの介助が必要になった場合です。
このような場合は、次の更新時期を待たずに区分変更申請を検討できます。
認定処分そのものに不服がある場合は審査請求が関係する
認定時点の状態について、認定処分そのものに不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会への審査請求などが関係します。
一方、認定後の状態の変化を理由に現在の区分を見直したい場合は、区分変更申請が関係します。
二つの手続きは目的が異なるため、市区町村の介護保険担当窓口へ相談し、状況に合った方法を確認しましょう。
「認定調査」「主治医意見書」と似た言葉の違い
「基本調査」との違い
基本調査は、認定調査の一部として行われる、全国共通の74項目に基づく調査です。
一方、認定調査という言葉には、基本調査だけでなく、特記事項の記載や概況調査なども含まれます。
「特記事項」との違い
特記事項は、認定調査票の中で、基本調査の選択理由や具体的な介護の手間、頻度などを記載する部分です。
一方、主治医意見書は、医師が疾病や心身の状態、介護上の医学的な留意事項などを記載する別の書類です。
「診断書」との違い
診断書は、医師が患者の診断内容や病状などについて証明する書類です。
一方、主治医意見書は、要支援・要介護認定の審査などに利用するために作成される書類です。
介護認定に必要な主治医意見書を、一般的な診断書でそのまま代用できるわけではありません。
「一次判定」「二次判定」との違い
一次判定は、認定調査の基本項目などを基に、コンピュータが介護の必要度を推計する段階です。
二次判定は、介護認定審査会が、一次判定を原案として、特記事項や主治医意見書などを踏まえて審査する段階です。
つまり、認定調査と主治医意見書は審査に使用する情報を集めるためのもの、一次判定と二次判定は集めた情報を使用して介護の必要度を審査するための段階です。
「認定調査」と「主治医意見書」の3秒判定
| 確認したい内容 | 主に関係するもの |
|---|---|
| 調査員が本人の身体機能や生活状況などを確認する | 認定調査 |
| 日常生活で必要な介助や見守りの状況を聞き取る | 認定調査 |
| 全国共通の74項目で状態を評価する | 基本調査 |
| 介助の具体的な内容や頻度などを記録する | 認定調査票の特記事項 |
| 医師が疾病や心身の状態などを記載する | 主治医意見書 |
| 医学的な観点から介護上の注意事項などを記載する | 主治医意見書 |
| コンピュータが介護の必要度を推計する | 一次判定 |
| 専門家が特記事項や主治医意見書などを踏まえて審査する | 二次判定 |
生活の実態を調べるのが認定調査、医学的な情報を伝えるのが主治医意見書と覚えましょう。
よくある間違いと注意点
「主治医が要介護度を決める」は誤り
主治医は意見書を作成しますが、要介護度を単独で決定するわけではありません。
認定調査の結果や主治医意見書などを基に介護認定審査会で審査し、市区町村が認定します。
「認定調査では調査当日の状態だけが評価される」は誤り
調査項目によっては、普段の状態や介助の頻度などを確認します。
調査当日の様子と普段の状態が異なる場合は、その違いを具体的に伝えましょう。
「主治医意見書には病名だけが記載される」は誤り
主治医意見書には、疾病の状況だけでなく、心身の状態や認知機能、介護上の医学的な留意事項なども記載されます。
「認定調査と主治医意見書の記載が違えば、必ずどちらかが誤り」は誤り
両者には、似た項目であっても、定義や選択基準が異なる場合があります。
そのため、記載内容が一致しないという理由だけで、直ちに誤りだと判断されるわけではありません。
「家族が介護の大変さを説明すれば、必ず要介護度が上がる」は誤り
認定区分は、所定の判定基準に基づいて審査されます。
家族は希望する区分に合わせて説明するのではなく、日常生活で実際に必要な介助や見守りの内容と頻度を正確に伝えましょう。
「認定調査」と「主治医意見書」の例文12選
「認定調査」を使った例文
- 父の要介護認定を申請し、認定調査の日程について連絡があった。
- 認定調査では、普段の歩行や入浴の状況を説明した。
- 認定調査の前に、家族が行っている介助の内容を整理した。
- 認定調査員に、夜間の見守りが必要なことを伝えた。
- 認定調査では、全国共通の基本調査項目などに沿って状態を確認する。
- 認定調査当日は普段より調子がよかったため、日常生活で必要な介助について補足した。
「主治医意見書」を使った例文
- 要介護認定の申請に伴い、市役所から主治医へ主治医意見書の作成が依頼された。
- 主治医意見書の作成前に、最近の身体機能の変化を医師へ伝えた。
- 主治医意見書には、病気の状況や介護上の医学的な留意事項などが記載される。
- 主治医意見書と認定調査票は、要介護認定の重要な資料である。
- 主治医意見書の記載内容も、介護認定審査会での審査に利用される。
- 主治医意見書が届いていないため、認定結果の通知が遅れていると説明を受けた。
FAQ|「認定調査」と「主治医意見書」のよくある質問
Q1. 認定調査と主治医意見書の最も大きな違いは何ですか?
認定調査は、調査員が本人の身体機能や日常生活で必要な介助などを調べる手続きです。一方、主治医意見書は、医師が病気や心身の状態、介護上の医学的な留意事項などを記載する書類です。
Q2. 認定調査は誰が行いますか?
市区町村の認定調査員や、市区町村から委託を受けた調査員などが行います。本人のいる場所を訪問し、所定の調査項目に沿って状態などを確認します。
Q3. 主治医意見書は誰が作成しますか?
原則として、本人の主治医が作成します。通常、市区町村が、認定申請書に記載された主治医へ作成を依頼します。
Q4. 主治医意見書のために、必ず新たに受診する必要がありますか?
必ずしも新たな受診が必要とは限りません。ただし、医師が現在の状態を把握するために診察が必要と判断する場合などがあります。受診の必要性については、主治医や医療機関へ確認しましょう。
Q5. 主治医が要介護3と判断すれば、要介護3に認定されますか?
そのような仕組みではありません。主治医意見書は認定の重要な資料ですが、認定調査の結果などと合わせて審査され、市区町村が最終的な認定を行います。
Q6. 認定調査には家族が同席できますか?
家族が同席し、普段の介助内容や生活状況などを説明できる場合があります。調査日時や同席については、市区町村や認定調査員へ確認しましょう。
Q7. 認定調査では、調査当日だけの状態が評価されますか?
調査項目によっては、普段の状態や一定期間における介助の状況などを踏まえて評価します。普段と調査当日の様子が異なる場合は、その違いを具体的に説明しましょう。
Q8. 認定調査と主治医意見書の内容が異なる場合はどうなりますか?
両者では、似た項目でも定義や選択基準が異なる場合があります。そのため、記載内容が一致しないという理由だけで、直ちに一方が誤りだと判断されるわけではありません。
Q9. 認定調査の結果は、どのように判定へ使われますか?
基本調査の結果などが、コンピュータによる一次判定に使用されます。また、特記事項は、介護認定審査会による二次判定などで確認されます。
Q10. 主治医意見書は、二次判定だけで使われるのですか?
二次判定で重要な資料となるほか、一部の情報は一次判定にも使用されます。
Q11. 主治医意見書や認定調査票を確認できますか?
市区町村が定める手続きに従って、開示や情報提供を受けられる場合があります。ただし、本人確認や同意、利用目的などについて、所定の条件が設けられている場合があります。
Q12. 認定結果が普段の状態と合っていないと感じた場合は?
まず、市区町村の介護保険担当窓口へ相談しましょう。認定後に心身の状態が変わった場合は区分変更申請、認定処分そのものに不服がある場合は介護保険審査会への審査請求など、状況に応じた手続きが関係します。
まとめ|認定調査は生活の実態、主治医意見書は医学的な情報を伝える
「認定調査」と「主治医意見書」は、どちらも要支援・要介護認定に必要な情報を集めるためのものですが、役割が異なります。
- 認定調査:調査員が本人の身体機能や認知機能、日常生活で必要な介助などを調べる手続き。
- 主治医意見書:主治医が疾病の状況や心身の状態、介護上の医学的な留意事項などを記載する書類。
- 認定の仕組み:認定調査の結果や主治医意見書などを基に、一次判定と二次判定を経て、市区町村が認定する。
特に重要なのは、認定調査と主治医意見書が、異なる視点から本人の状態を把握するために使用されることです。
認定調査では、普段どのような介助が、どの程度必要なのかを具体的に伝えましょう。また、主治医には、病気や症状の変化だけでなく、日常生活で困っていることも説明しておくことが重要です。
要支援・要介護認定を受ける際は、希望する認定区分に合わせた説明をするのではなく、本人の実際の状態を正確に伝えることが、適切な審査につながります。
参考リンク
-
厚生労働省|要介護認定に係る制度の概要
要介護認定の基本的な仕組みや、認定調査、主治医意見書、介護認定審査会の役割を確認できます。
-
厚生労働省|認定調査票記入の手引き
認定調査の実施方法、基本調査の選択基準、特記事項の記載方法などを確認できます。
-
厚生労働省|主治医意見書記入の手引き
主治医意見書の役割や記載方法、介護に必要な手間や頻度などを伝える際の考え方を確認できます。
-
さいたま市|要介護認定における主治医意見書の様式及び記入の手引きの見直しについて
2026年4月以降の主治医意見書の様式・手引きの見直しと、介護情報基盤による情報共有への対応を確認できます。
