「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いとは?65歳前後の退職・支給日数・年金との関係を解説

「65歳で退職すると失業保険はどうなる?」「64歳で退職した場合と65歳で退職した場合では、受け取れる金額が違う?」「高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえる?」など、定年後の退職や再就職を考える際に、雇用保険の給付について疑問を持つ人もいるでしょう。

雇用保険には、失業した際の生活と再就職を支える「基本手当」があります。一方、65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合には、原則として「高年齢求職者給付金」という別の制度が適用されます。

結論からいうと、「基本手当」は主に65歳未満で離職した一般被保険者に対して所定の日数分を支給する制度、「高年齢求職者給付金」は65歳以上で離職した高年齢被保険者に対して30日分または50日分に相当する額を一時金として支給する制度です。

どちらも働く意思と能力があり、求職活動を行っていることなどが必要ですが、受給資格に必要な加入期間や支給方法、年金との関係などが異なります。

また、65歳の誕生日の前日は、法律上すでに65歳に達した日として扱われます。そのため、退職日が誕生日の前日なのか、前々日なのかによって、適用される制度が変わる場合があります。

この記事では、基本手当と高年齢求職者給付金の違いを比較表で整理し、支給条件、給付日数、計算方法、申請期限、7日間の待期期間、給付制限、年金との関係まで具体例を交えて詳しく解説します。

  1. 「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違い【結論】
  2. 【徹底比較】「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いを比較表で整理
  3. 「基本手当」とは?意味と主な支給条件
    1. 基本手当は、失業中の生活と再就職を支える給付
    2. 基本手当の受給には、原則12か月以上の被保険者期間が必要
    3. 基本手当の所定給付日数は離職理由などによって変わる
  4. 「高年齢求職者給付金」とは?意味と主な支給条件
    1. 65歳以上で離職した高年齢被保険者のための給付
    2. 高年齢求職者給付金は、原則6か月以上の被保険者期間が必要
    3. 加入期間によって30日分または50日分が支給される
    4. 原則として1回の失業認定で一時金が支給される
  5. 65歳の誕生日の前日に退職すると、どちらになる?
    1. 法律上、65歳になるのは誕生日の前日
    2. 65歳になる前に退職し、その後65歳になった場合は?
  6. 基本手当と高年齢求職者給付金の計算方法
    1. 基本手当は、賃金日額から基本手当日額を計算する
    2. 高年齢求職者給付金も、離職前の賃金を基に日額を計算する
    3. 【計算例】日額5,000円の場合
  7. 待期期間と給付制限はどちらにもある?
    1. どちらも原則として7日間の待期期間がある
    2. 2025年4月以降の自己都合退職は、給付制限が原則1か月
  8. 受給できる期限はどちらも原則1年間
    1. 基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間
    2. 高年齢求職者給付金も、原則として離職日の翌日から1年間
    3. 手続きが遅れると、30日分・50日分をすべて受け取れない場合がある
  9. 基本手当と高年齢求職者給付金は、年金と一緒にもらえる?
    1. 65歳未満の基本手当には、年金との併給調整がある
    2. 65歳以上の高年齢求職者給付金は、原則として老齢年金と併給できる
  10. 【実践】65歳前後の退職で迷いやすい5つの場面
    1. 場面1:64歳で退職し、65歳になってからハローワークへ行った
    2. 場面2:65歳の誕生日の前日に退職した
    3. 場面3:66歳で退職したが、しばらく休養したい
    4. 場面4:67歳で退職し、半年ほどパート勤務をしていた
    5. 場面5:高年齢求職者給付金の受給後、再就職した
  11. 申請方法と必要書類の違い
    1. 基本手当は、求職の申し込みと受給資格の決定が必要
    2. 高年齢求職者給付金も、ハローワークで手続きする
    3. 失業認定の回数が異なる
  12. 65歳前後の退職で確認したい5つのポイント
    1. 1. 退職日時点の年齢を確認する
    2. 2. 雇用保険の加入期間を確認する
    3. 3. 基本手当か一時金か、支給方法を確認する
    4. 4. 年金との関係を確認する
    5. 5. 受給期限と申請の時期を確認する
  13. 「基本手当」「高年齢求職者給付金」と似た言葉の違い
    1. 「高年齢雇用継続基本給付金」との違い
    2. 「高年齢再就職給付金」との違い
    3. 「再就職手当」との違い
    4. 「特例一時金」との違い
  14. 「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の3秒判定
  15. よくある間違いと注意点
    1. 「65歳以上なら誰でも高年齢求職者給付金をもらえる」は誤り
    2. 「65歳の誕生日の前日に退職すれば、基本手当になる」は誤り
    3. 「高年齢求職者給付金は50日間、毎日振り込まれる」は誤り
    4. 「高年齢求職者給付金には7日間の待期がない」は誤り
    5. 「65歳以上なら、年金を受けているため申請できない」は誤り
    6. 「退職後はいつ申請しても30日分・50日分を受け取れる」は誤り
  16. 例文で使い分けを確認
    1. 「基本手当」を使った例文
    2. 「高年齢求職者給付金」を使った例文
  17. FAQ|「基本手当」と「高年齢求職者給付金」のよくある質問
    1. Q1. 基本手当と高年齢求職者給付金の最も大きな違いは何ですか?
    2. Q2. 65歳の誕生日の前日に退職すると、どちらになりますか?
    3. Q3. 64歳で退職した後、65歳になってから申請した場合は?
    4. Q4. 高年齢求職者給付金は何日分もらえますか?
    5. Q5. 高年齢求職者給付金には加入期間が何か月必要ですか?
    6. Q6. 65歳以上でも、7日間の待期期間はありますか?
    7. Q7. 自己都合退職の場合、給付制限は何か月ですか?
    8. Q8. 高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえますか?
    9. Q9. 高年齢求職者給付金は何回に分けて支給されますか?
    10. Q10. 退職後しばらく休養したい場合、受給期限を延長できますか?
    11. Q11. 65歳以上のパート勤務でも対象になりますか?
    12. Q12. 申請で困った場合は、どこに相談すればよいですか?
  18. まとめ|65歳前後の退職では、離職日と支給方法の違いが重要
  19. 参考資料・出典

「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違い【結論】

二つの制度の違いを理解する際は、まず離職時の年齢と給付の受け取り方に注目しましょう。

  • 基本手当:主に65歳未満の一般被保険者が失業した場合に、離職理由、年齢、雇用保険の加入期間などに応じた所定給付日数を上限として支給される給付。
  • 高年齢求職者給付金:65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、所定の受給資格を満たすことで、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分に相当する額が一時金として支給される給付。

例えば、64歳で退職した人が基本手当の受給資格を満たす場合は、離職理由や雇用保険の加入期間などに応じた所定給付日数が適用されます。

一方、66歳で退職した人が高年齢求職者給付金の受給資格を満たす場合は、原則として30日分または50日分に相当する一時金が支給されます。

ただし、年齢だけで自動的に給付金を受け取れるわけではありません。どちらも、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業していると認められることなどが必要です。

【徹底比較】「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いを比較表で整理

比較項目 基本手当 高年齢求職者給付金
主な対象者 65歳未満で離職した一般被保険者 65歳以上で離職した高年齢被保険者
制度 雇用保険の求職者給付 雇用保険の求職者給付
原則的な加入期間の要件 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上 離職前1年間に被保険者期間が6か月以上
加入期間の例外 特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上でも受給資格を得られる場合がある 病気やけがなどによる算定対象期間の特例がある
給付日数 原則90~360日。離職理由や年齢、加入期間などによる 30日分または50日分
支給方法 原則として4週間に1回の失業認定を受け、認定された対象日について支給 原則1回の失業認定を受け、一時金として支給
7日間の待期 あり あり
自己都合退職の給付制限 所定の条件に該当する場合はあり 所定の条件に該当する場合はあり
受給できる期限 原則として離職日の翌日から1年間 原則として離職日の翌日から1年間
受給期間の延長 所定の条件を満たせば可能 原則として適用されない
年金との関係 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金などと併給調整がある 65歳以上の老齢年金とは、原則として併給可能

同じ雇用保険の制度でも、基本手当と高年齢求職者給付金では、加入期間の条件や受け取り方が大きく異なります。

「基本手当」とは?意味と主な支給条件

基本手当は、失業中の生活と再就職を支える給付

基本手当は、雇用保険の一般被保険者が離職し、所定の受給資格を満たした場合に支給される給付です。一般に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれることもあります。

ただし、離職すれば誰でも自動的に受け取れるわけではありません。

基本手当を受けるには、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できていない失業の状態であることなどが必要です。

例えば、64歳で定年退職した後、引き続き働く意思があり、ハローワークで求職活動を行っている場合です。

所定の加入期間などの要件を満たせば、基本手当を受けられる可能性があります。

基本手当の受給には、原則12か月以上の被保険者期間が必要

基本手当の受給資格を得るには、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。

ただし、倒産や解雇などによる特定受給資格者や、一部の特定理由離職者については、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。

ここでいう被保険者期間は、単に会社に在籍していた月数と同じではありません。

原則として、離職日から1か月ごとに区切った期間について、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または所定の条件により賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。

基本手当の所定給付日数は離職理由などによって変わる

基本手当を最大何日分受け取れるかは、所定給付日数によって決まります。

例えば、一般的な自己都合退職などでは、雇用保険の被保険者であった期間に応じて、原則として次のようになります。

被保険者であった期間 一般的な離職者の所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

ただし、倒産や解雇などによる離職や、就職困難者に該当する場合には、年齢や加入期間などに応じて異なる日数が適用されます。

「高年齢求職者給付金」とは?意味と主な支給条件

65歳以上で離職した高年齢被保険者のための給付

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、所定の条件を満たすことで支給される給付です。

例えば、67歳まで会社に勤務した後、退職して新たな仕事を探す場合です。

離職前1年間に所定の被保険者期間が6か月以上あり、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できていない場合などには、受給資格を得られる可能性があります。

なお、65歳以上で働いている人が、すべて高年齢被保険者に該当するわけではありません。雇用保険の適用要件や被保険者区分を確認する必要があります。

高年齢求職者給付金は、原則6か月以上の被保険者期間が必要

高年齢求職者給付金では、原則として離職前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上必要です。

例えば、65歳を過ぎてから別の会社へ就職し、雇用保険に加入して8か月間働いた後に離職した場合です。

その8か月が制度上の被保険者期間として認められ、ほかの条件も満たしていれば、高年齢求職者給付金の受給資格を得られる可能性があります。

また、病気やけがなどで30日以上継続して賃金を受けられなかった期間がある場合には、被保険者期間を確認する対象期間について特例が適用されることがあります。

加入期間によって30日分または50日分が支給される

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間に応じて決まります。

算定基礎期間 高年齢求職者給付金の額
6か月以上1年未満 基本手当日額の30日分に相当する額
1年以上 基本手当日額の50日分に相当する額

例えば、基本手当日額に相当する額が5,000円で、算定基礎期間が1年以上の場合は、原則として25万円です。

ただし、失業認定日から受給期限までの日数が30日または50日に満たない場合は、実際の支給額が少なくなることがあります。

原則として1回の失業認定で一時金が支給される

高年齢求職者給付金は、基本手当のように、原則4週間ごとの失業認定を繰り返しながら受け取る仕組みではありません。

原則として1回の失業認定を行い、支給が決定された後、一時金として支払われます。

ただし、手続きを行えば必ず支給されるわけではありません。待期期間や給付制限などが終わり、指定された認定日に失業の状態であることなどが必要です。

65歳の誕生日の前日に退職すると、どちらになる?

基本手当と高年齢求職者給付金の違いで、特に注意したいのが65歳の誕生日の前後です。

法律上、65歳になるのは誕生日の前日

雇用保険の取り扱いでは、年齢は誕生日の前日に到達するものとして判断されます。

例えば、5月20日が65歳の誕生日である人を考えます。

退職日 離職時の年齢の扱い 原則として関係する給付
5月18日 64歳 基本手当
5月19日(誕生日の前日) 65歳 高年齢求職者給付金
5月20日(誕生日当日) 65歳 高年齢求職者給付金
5月31日 65歳 高年齢求職者給付金

つまり、65歳の誕生日の前日に退職した場合は、原則として65歳以上で離職したものとして扱われます。

「誕生日の前日だから、まだ64歳の制度が適用される」と考えないように注意しましょう。

65歳になる前に退職し、その後65歳になった場合は?

65歳になる前に一般被保険者として離職し、基本手当の受給資格を得た場合、その後65歳になったという理由だけで、直ちに高年齢求職者給付金へ切り替わるわけではありません。

例えば、64歳で退職した後、基本手当の受給手続きを行い、その受給期間中に65歳の誕生日を迎えた場合です。

このような場合は、原則として離職時の受給資格に基づく基本手当の制度が関係します。

ただし、実際の支給には失業認定や受給期間などの要件があります。

基本手当と高年齢求職者給付金の計算方法

基本手当は、賃金日額から基本手当日額を計算する

基本手当の1日当たりの金額は、原則として離職直前6か月間の対象賃金を180で割った賃金日額を基に計算します。

この賃金日額に、年齢や賃金水準に応じた給付率を適用して、基本手当日額を算出します。

なお、基本手当日額には、所定の上限額と最低額があります。

高年齢求職者給付金も、離職前の賃金を基に日額を計算する

高年齢求職者給付金についても、原則として離職前6か月間の対象賃金から算出した日額を基に計算します。

そのうえで、算定基礎期間に応じて30日または50日を掛けます。

ただし、高年齢求職者給付金の計算に用いる日額には、通常の基本手当とは異なる年齢上の取り扱いや上限額などがあります。

【計算例】日額5,000円の場合

計算の仕組みを理解するため、基本手当日額に相当する額が5,000円だった場合を考えます。

給付の種類 計算式 支給額の例
基本手当・90日分 5,000円 × 90日 450,000円
基本手当・120日分 5,000円 × 120日 600,000円
高年齢求職者給付金・30日分 5,000円 × 30日 150,000円
高年齢求職者給付金・50日分 5,000円 × 50日 250,000円

この表は、それぞれの制度で日額が5,000円だったと仮定した単純な計算例です。実際には、離職時の年齢、賃金日額、適用される上限額、受給期限などによって金額が変わります。

待期期間と給付制限はどちらにもある?

どちらも原則として7日間の待期期間がある

基本手当と高年齢求職者給付金は、どちらもハローワークで受給資格の決定を受けた後、失業している日が通算7日に達するまでの待期期間があります。

つまり、65歳以上の人が高年齢求職者給付金を申請した場合でも、申請した翌日に一時金が振り込まれるわけではありません。

待期期間中に就労した場合などには、待期の満了が遅れる場合があります。

2025年4月以降の自己都合退職は、給付制限が原則1か月

正当な理由のない自己都合退職の場合は、所定の給付制限があります。

2025年4月1日以降に離職した人については、原則として待期期間満了後1か月です。

ただし、一定期間内に正当な理由のない自己都合退職を繰り返して受給資格決定を受けている場合や、重責解雇に該当する場合などは、3か月になることがあります。

また、所定の教育訓練等を受けた場合には、給付制限が解除される制度もあります。

給付制限が1か月に短縮されたのは2025年4月以降の離職についてです。古い制度の説明と混同しないようにしましょう。

受給できる期限はどちらも原則1年間

基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

そのため、所定給付日数が残っていても、原則として受給期間の満了後に残りの日数分を受け取ることはできません。

ただし、病気やけが、妊娠、出産、育児などによって30日以上続けて働けない場合などには、所定の条件を満たせば受給期間を延長できることがあります。

高年齢求職者給付金も、原則として離職日の翌日から1年間

高年齢求職者給付金についても、支給を受けられる期限は原則として離職日の翌日から1年間です。

ただし、基本手当とは異なり、通常の受給期間延長制度は適用されません。

そのため、65歳以上で退職した後、長期間ハローワークへ行かずにいると、受給期限が近づいてしまう場合があります。

手続きが遅れると、30日分・50日分をすべて受け取れない場合がある

高年齢求職者給付金は一時金ですが、受給期限を気にしなくてよいわけではありません。

例えば、50日分の受給資格があっても、失業認定日から受給期限までの日数が25日しか残っていない場合は、原則として25日分に相当する額となります。

そのため、受給を希望する場合は、退職後、離職票などの書類がそろった段階で早めに手続きを行うことが重要です。

離職票や受給資格に関する情報を確かめる際には、「確認」と「検証」の違いも参考になります。

基本手当と高年齢求職者給付金は、年金と一緒にもらえる?

65歳未満の基本手当には、年金との併給調整がある

65歳未満の人が基本手当の受給手続きを行った場合、特別支給の老齢厚生年金などとの間で併給調整が行われることがあります。

例えば、64歳で特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、基本手当の受給資格を得て求職の申し込みをした場合です。

このような場合は、基本手当の受給に伴い、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みがあります。

具体的な年金への影響については、日本年金機構や年金事務所へ確認しましょう。

65歳以上の高年齢求職者給付金は、原則として老齢年金と併給できる

65歳以上の人が高年齢求職者給付金を受ける場合は、原則として老齢年金と併給できます。

例えば、67歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けている人が、退職後に高年齢求職者給付金の受給資格を満たす場合です。

この場合、高年齢求職者給付金を受けることを理由として、65歳以上の老齢年金が支給停止となることは原則としてありません。

ただし、年金にはほかにも在職老齢年金などの調整制度があります。実際の年金額については、個別の状況を確認する必要があります。

【実践】65歳前後の退職で迷いやすい5つの場面

場面1:64歳で退職し、65歳になってからハローワークへ行った

64歳で一般被保険者として離職し、その後65歳になってから基本手当の受給手続きを行った場合です。

この場合、離職時の被保険者区分に基づいて受給資格が判断されます。

そのため、65歳になってから手続きを行ったという理由だけで、直ちに高年齢求職者給付金の対象となるわけではありません。

ただし、基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、手続きが遅れた場合は受給期間の残りに注意しましょう。

場面2:65歳の誕生日の前日に退職した

65歳の誕生日の前日は、法律上65歳に達した日として扱われます。

そのため、誕生日の前日に離職した場合は、原則として高年齢求職者給付金が関係します。

退職日を考える際は、法律上の年齢の数え方に注意する必要があります。

場面3:66歳で退職したが、しばらく休養したい

66歳で退職した人が、すぐには再就職せず、しばらく休養したいと考えている場合です。

高年齢求職者給付金は、働く意思と能力があり、求職活動を行っているものの就職できていない状態であることが必要です。

したがって、当面は働く予定がなく、求職活動を行わない場合は、原則として受給できません。

また、基本手当と異なり、休養を理由として通常の受給期間延長を行うこともできません。

場面4:67歳で退職し、半年ほどパート勤務をしていた

67歳の人が雇用保険に加入してパート勤務をし、退職した場合です。

原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、ほかの条件を満たす場合は、高年齢求職者給付金の対象になる可能性があります。

ただし、会社に在籍していた期間が6か月あっても、すべてが制度上の被保険者期間として認められるとは限りません。

勤務日数や賃金支払基礎時間数などを確認する必要があります。

場面5:高年齢求職者給付金の受給後、再就職した

高年齢求職者給付金を受けた後に再就職する場合もあります。

高年齢求職者給付金は、一時金として支給される制度です。基本手当のように、再就職によって残りの所定給付日数がどうなるかを考える仕組みとは異なります。

ただし、再就職先でも雇用保険に加入し、将来再び離職した場合は、新たな高年齢求職者給付金の受給資格が生じることがあります。

その際は、前回の給付の受給状況や、新たな被保険者期間などに基づいて判断されます。

申請方法と必要書類の違い

基本手当は、求職の申し込みと受給資格の決定が必要

基本手当を申請する場合は、原則として住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、離職票などを提出します。

受給資格が決定した後は、待期期間や給付制限などを経て、原則として4週間に1回、失業の認定を受けます。

そして、失業していると認定された対象日について、基本手当が支給されます。

高年齢求職者給付金も、ハローワークで手続きする

高年齢求職者給付金についても、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、高年齢受給資格の決定を受ける必要があります。

必要書類には、一般に離職票、本人確認書類、個人番号確認書類、本人名義の振込先口座がわかる資料などがあります。

ただし、必要書類や写真の提出方法などは、利用する本人確認方法や手続きの状況によって異なる場合があります。

具体的な持ち物については、申請先のハローワークが案内する内容を確認しましょう。

失業認定の回数が異なる

基本手当では、原則として4週間に1回、失業の認定を受けます。

一方、高年齢求職者給付金は、原則として1回の失業認定によって一時金の支給が決定されます。

ただし、高年齢求職者給付金も、待期期間や給付制限が満了する前に無条件で支給されるわけではありません。

65歳前後の退職で確認したい5つのポイント

1. 退職日時点の年齢を確認する

まず、実際の退職日が65歳の誕生日の前々日以前なのか、前日以降なのかを確認しましょう。

法律上、65歳の誕生日の前日には65歳に達します。

そのため、誕生日の前日に離職した場合は、原則として65歳以上の高年齢被保険者として扱われます。

2. 雇用保険の加入期間を確認する

基本手当と高年齢求職者給付金では、受給資格を得るために必要な被保険者期間が異なります。

基本手当は原則として離職前2年間に12か月以上、高年齢求職者給付金は原則として離職前1年間に6か月以上です。

また、実際に被保険者期間として認められる月についても、勤務日数や賃金支払基礎時間数などを確認しましょう。

3. 基本手当か一時金か、支給方法を確認する

基本手当は、原則として所定給付日数の範囲内で、失業認定を受けながら支給されます。

一方、高年齢求職者給付金は、原則として30日分または50日分が一時金として支給されます。

そのため、退職後の生活費を考える場合は、受給額だけでなく、実際に支払われる時期も確認することが重要です。

4. 年金との関係を確認する

65歳未満で基本手当を受ける場合は、特別支給の老齢厚生年金などとの併給調整が関係することがあります。

一方、65歳以上の高年齢求職者給付金は、原則として老齢年金と併給できます。

退職後の生活設計を考える際は、雇用保険の給付だけでなく、年金の支給状況も整理しましょう。

5. 受給期限と申請の時期を確認する

どちらの制度も、受給できる期限は原則として離職日の翌日から1年間です。

特に高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、通常の受給期間延長制度が適用されません。

必要な書類がそろわない場合や、手続きに不明な点がある場合は、早めにハローワークへ相談しましょう。

制度改正などで申請方法が変わった場合の説明に使われる言葉については、「変更」と「修正」の違いも参考になります。

「基本手当」「高年齢求職者給付金」と似た言葉の違い

「高年齢雇用継続基本給付金」との違い

高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳以上65歳未満の一般被保険者が、基本手当を受けずに働き続け、所定の基準より賃金が低下した場合などに支給される給付です。

一方、高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に関係する給付です。

名前は似ていますが、在職中の賃金低下を補う制度なのか、離職後の再就職を支援する制度なのかという違いがあります。

「高年齢再就職給付金」との違い

高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた後、60歳以上65歳未満で再就職し、所定の賃金低下や支給残日数などの要件を満たす場合の給付です。

一方、高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した高年齢被保険者に対する求職者給付です。

高年齢という共通の言葉が付いていても、対象となる年齢や支給条件は異なります。

「再就職手当」との違い

再就職手当は、基本手当の受給資格者が、支給日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合などに支給される給付です。

一方、高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、所定の条件を満たすことで支給される一時金です。

給付の目的や対象者が異なります。

「特例一時金」との違い

特例一時金は、季節的に雇用されるなど、所定の条件に該当する短期雇用特例被保険者が失業した場合の給付です。

一方、高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に関係します。

どちらも一時金として支給される制度ですが、対象となる被保険者区分が異なります。

「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の3秒判定

状況 原則として関係する制度
64歳で一般被保険者として退職した 基本手当
65歳の誕生日の前々日に一般被保険者として退職した 基本手当
65歳の誕生日の前日に高年齢被保険者として退職した 高年齢求職者給付金
67歳で高年齢被保険者として退職した 高年齢求職者給付金
65歳以上で離職前の被保険者期間が6か月以上1年未満 高年齢求職者給付金・原則30日分
65歳以上で算定基礎期間が1年以上 高年齢求職者給付金・原則50日分
60歳以上65歳未満で働き続け、賃金が所定の基準まで低下した 高年齢雇用継続基本給付金が関係する場合がある
基本手当を一定以上残して早期に再就職した 再就職手当が関係する場合がある

離職時の年齢が65歳未満なら原則として基本手当、65歳以上の高年齢被保険者なら高年齢求職者給付金が基本的な区別です。ただし、実際の受給には、それぞれの加入期間や求職活動などの要件を満たす必要があります。

よくある間違いと注意点

「65歳以上なら誰でも高年齢求職者給付金をもらえる」は誤り

高年齢求職者給付金を受けるには、原則として離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あり、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できていないことなどが必要です。

65歳以上という年齢条件だけで、自動的に支給されるわけではありません。

「65歳の誕生日の前日に退職すれば、基本手当になる」は誤り

法律上、65歳の誕生日の前日は65歳に達した日として扱われます。

そのため、誕生日の前日に離職した場合は、原則として高年齢求職者給付金が関係します。

「高年齢求職者給付金は50日間、毎日振り込まれる」は誤り

高年齢求職者給付金は、原則として30日分または50日分に相当する額が一時金として支給されます。

基本手当のように、原則4週間ごとの失業認定を繰り返しながら受け取る制度ではありません。

「高年齢求職者給付金には7日間の待期がない」は誤り

高年齢求職者給付金にも、原則として7日間の待期期間があります。

正当な理由のない自己都合退職などの場合には、待期期間の後に給付制限があることにも注意しましょう。

「65歳以上なら、年金を受けているため申請できない」は誤り

65歳以上の老齢年金と高年齢求職者給付金は、原則として併給できます。

年金を受け取っているという理由だけで、高年齢求職者給付金の受給資格がなくなるわけではありません。

「退職後はいつ申請しても30日分・50日分を受け取れる」は誤り

高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として離職日の翌日から1年間です。

手続きが遅れ、失業認定日から受給期限までの日数が30日または50日に満たない場合は、その残り日数分に相当する額しか受け取れないことがあります。

例文で使い分けを確認

「基本手当」を使った例文

  1. 64歳で退職し、基本手当の受給手続きを行った。
  2. 基本手当の所定給付日数について、ハローワークに確認した。
  3. 基本手当を受給しながら、再就職に向けて求職活動を続けた。
  4. 基本手当の支給額は、離職前の賃金日額などを基に計算される。
  5. 病気によって働けなくなったため、基本手当の受給期間延長について相談した。
  6. 基本手当の受給と年金との関係について、年金事務所へ問い合わせた。

「高年齢求職者給付金」を使った例文

  1. 67歳で退職したため、高年齢求職者給付金を申請した。
  2. 被保険者であった期間が1年以上あったため、50日分に相当する高年齢求職者給付金の対象となった。
  3. 高年齢求職者給付金の受給資格について、ハローワークで確認した。
  4. 高年齢求職者給付金は、原則として一時金として支給される。
  5. 高年齢求職者給付金を申請する際、離職票などの必要書類を準備した。
  6. 高年齢求職者給付金と老齢年金の併給について調べた。

FAQ|「基本手当」と「高年齢求職者給付金」のよくある質問

Q1. 基本手当と高年齢求職者給付金の最も大きな違いは何ですか?

主に対象となる離職時の年齢と支給方法です。基本手当は主に65歳未満で離職した一般被保険者に対する給付で、所定給付日数の範囲内で支給されます。高年齢求職者給付金は65歳以上の高年齢被保険者に対する給付で、原則として30日分または50日分に相当する額が一時金として支給されます。

Q2. 65歳の誕生日の前日に退職すると、どちらになりますか?

法律上、65歳の誕生日の前日には65歳に達したものとして扱われるため、原則として高年齢求職者給付金が関係します。ただし、実際の受給には被保険者期間などの要件を満たす必要があります。

Q3. 64歳で退職した後、65歳になってから申請した場合は?

一般被保険者として65歳未満で離職した場合は、原則として、その離職に基づく基本手当の受給資格が関係します。ただし、基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、手続きが遅れた場合は受給できる日数に影響することがあります。

Q4. 高年齢求職者給付金は何日分もらえますか?

算定基礎期間が6か月以上1年未満の場合は原則30日分、1年以上の場合は原則50日分です。実際の支給額は、離職前の賃金を基に計算した日額によって異なります。

Q5. 高年齢求職者給付金には加入期間が何か月必要ですか?

原則として、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。ただし、病気やけがなどによって賃金を受けられなかった期間がある場合には、算定対象期間に関する特例が適用されることがあります。

Q6. 65歳以上でも、7日間の待期期間はありますか?

あります。高年齢求職者給付金についても、原則として、受給資格の決定後に失業している日が通算7日に達するまでの待期期間が必要です。

Q7. 自己都合退職の場合、給付制限は何か月ですか?

2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職については、原則1か月です。ただし、一定期間内に自己都合退職を繰り返して受給資格決定を受けた場合や、重責解雇に該当する場合などには3か月となることがあります。

Q8. 高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえますか?

65歳以上の老齢年金とは、原則として併給できます。一方、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金などを受けている人が基本手当の受給手続きを行う場合は、年金との併給調整が関係します。

Q9. 高年齢求職者給付金は何回に分けて支給されますか?

原則として、1回の失業認定によって支給が決定され、一時金として支払われます。基本手当のように、原則4週間ごとに認定を受けながら継続して支給される制度ではありません。

Q10. 退職後しばらく休養したい場合、受給期限を延長できますか?

高年齢求職者給付金には、基本手当にある通常の受給期間延長制度が適用されません。また、求職活動を行わず、すぐに働く予定がない場合は、原則として受給できません。

Q11. 65歳以上のパート勤務でも対象になりますか?

雇用保険の高年齢被保険者に該当し、離職前の被保険者期間などの要件を満たせば、高年齢求職者給付金の対象になる可能性があります。パート勤務という雇用形態だけで判断されるわけではありません。

Q12. 申請で困った場合は、どこに相談すればよいですか?

原則として住所地を管轄するハローワークへ相談します。離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職票の記載内容、求職活動の状況などを整理しておくと、具体的な確認がしやすくなります。

まとめ|65歳前後の退職では、離職日と支給方法の違いが重要

「基本手当」と「高年齢求職者給付金」は、どちらも離職後の求職活動を支える雇用保険の給付ですが、対象者や支給方法が異なります。

  • 基本手当:主に65歳未満で離職した一般被保険者が対象。所定給付日数に応じて支給される。
  • 高年齢求職者給付金:65歳以上で離職した高年齢被保険者が対象。原則として30日分または50日分に相当する額が一時金として支給される。
  • 年金との関係:65歳未満の基本手当には特別支給の老齢厚生年金などとの併給調整がある一方、65歳以上の高年齢求職者給付金は原則として老齢年金と併給できる。

特に重要なのは、65歳の誕生日の前日には、法律上65歳に達したものとして扱われることです。退職日によって関係する制度が異なる場合があるため、離職日を正確に確認しましょう。

また、高年齢求職者給付金は一時金ですが、受給期限は原則として離職日の翌日から1年間です。申請が遅れると、30日分または50日分をすべて受け取れない場合があります。

65歳前後で退職する場合は、離職日、雇用保険の加入期間、基本手当の受給資格、年金との関係などを整理し、必要に応じてハローワークや年金事務所に相談しましょう。

離職票の交付が遅れている場合や、申請内容に問題がある場合の考え方については、「対応」と「対処」の違いも参考になります。

参考資料・出典

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